判例

「基本的な安全性を損なう瑕疵」の範囲の拡大と明白化

裁判所・年月日: 最高裁判所 第一小法廷判決 平成23年7月21日

事件番号: 平成22(受)1306

事件の概要:木造住宅において、建築基準法等の法令に違反する設計・施工(耐力壁の不足等)があった事件。建物が直ちに倒壊する危険はなかったものの、将来の地震等で倒壊する危険性がある場合の不法行為責任が問われました。

判決の要旨:瑕疵が放置されれば、いずれ居住者の生命・身体・財産に危険が及ぶ可能性がある場合(現実的な危険が直ちに迫っていなくても)、それは「基本的な安全性を損なう瑕疵」に該当すると判断しました。

当協会の活動(住宅性能検査)との関連:「今すぐ倒壊しないから大丈夫」という施工者側の言い分を退けた判決です。目に見えない構造上の瑕疵を事前に、あるいは引き渡し後に専門的な性能検査で見つけ出す意義を裏付けています。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP