【裁判例解説】住宅リースバック取引判例集(6):地方公共団体によるセール&リースバックの適法性
(京都地裁令和元年5月24日判決・平成30年(行ウ)第8号)【事案の概要】地方公共団体(京都府城陽市)が、所有する大規模複合文化施設(文化パルク城陽)について、資金調達を目的としたセール&リースバック方式を導入した事案です。市は、当該施設を公の目的に用いる「行政財産」から売却可能な
(京都地裁令和元年5月24日判決・平成30年(行ウ)第8号)【事案の概要】地方公共団体(京都府城陽市)が、所有する大規模複合文化施設(文化パルク城陽)について、資金調達を目的としたセール&リースバック方式を導入した事案です。市は、当該施設を公の目的に用いる「行政財産」から売却可能な
1)事件概要マンション駐車場の専用使用権分譲代金が、分譲業者と管理組合のどちらに帰属するかが争われた事件です。2)判決裁判所と判決年月日最高裁判所第二小法廷・平成10年(1998年)10月30日判決3)事件の経緯マンション分譲業者であるA2興産(上告人)は、
(東京地裁 平成31年4月18日判決・平成27年(ワ)第13991号)【事案の概要】個人(元の所有者)が自己所有の不動産を買主(不動産業者等)に売却し、買主は、その個人が代表を務める「法人」を賃借人として賃貸借契約を締結するという、いわゆる「三面関係(個人→買主→法人)」によるリー
1)事件概要不在組合員に対する協力金負担の規約変更を巡る事件です。2)判決裁判所と判決年月日最高裁判所 第三小法廷・平成22年(2010年)1月26日判決3)事件の経緯本件の舞台は、総戸数868戸の大規模な分譲マンションです。分譲から20年以上が経過して空室
(東京地裁 平成28年11月2日判決・平成27年(ワ)第25617号)【事案の概要】住宅のリースバックを希望する顧客(所有者)に対し、不動産事業者等が「コンサルティング契約」を締結し、売買および賃貸借のスキーム組成や関係者(債権者等)との調整を行った事案です。取引進行または成立後に
(東京地裁平成27年7月14日判決・平25(ワ)17124号、平26(ワ)1081号)【事案の概要】不動産の所有者が、その不動産を相手方に売却すると同時に賃貸借契約を締結し、そのまま占有を継続するリースバック取引を行った事案です。本件の契約には、将来不動産を買い戻すことができる「買
【裁判例解説】リースバック契約終了に伴う建物明渡し請求事案の法的性質(東京地裁 平成27年2月25日判決・平成26年(ワ)第1952号)【事案の概要】原告(不動産購入者・賃貸人)が、被告(不動産の元所有者・賃借人)との間で、対象物件の売買契約および同物件を被告に貸し出す賃貸
東京地裁 平成26年12月25日判決平成26年(ワ)第6864号):~個人の「住宅リースバック取引」への援用と実務上の留意点~【事案の概要】被告(売主): 病院等を経営する医療法人。老朽化した病棟を建替えるため、保有する不動産を第三者に売却し、その後リースバック(売却後
1)事件概要意図的に仲介業者を排除した直接取引における報酬請求事件です。2)判決裁判所と判決年月日最高裁判所 第一小法廷・昭和45年(1970年)10月22日判決3)事件の経緯 買主であるY1さんは、不動産業者のXさんに対し、レストラン敷地として複数の土地や
第2 クリーニング費用について1 契約上の具体的な根拠条項 当職から令和 〇年 〇 月 〇日付でお伝えしたとおり、根拠は重要事項説明書の「10 敷金等の清算に関する事項」に加えて、同説明書「賃貸条件並びに設備、管理の委託先、契約の解除に関する事項」の「償却」の欄に「退室時、エアコン