記事post

クリーニング特約の3つの類型(種類)

特約は、契約書にどのように書かれているかによって、その明確さから大きく3つのパターンに分けられます。1.条件や金額が曖昧な特約:「クリーニング費用は借り主の負担とする」とだけ書かれているもの。2.業者の指定がある特約:「専門業者のハウスクリーニング費用は借り主の負担とする」と書かれているもの。

通常損耗の補修特約が有効に成立したかが争われた事案

1)判例 最高裁判所第2小法廷、平成17年12月16日2)事案の経緯 借り主(賃借人)は、貸し主(賃貸人)と建物の賃貸借契約を結び、約35万円の敷金を預けました。契約書には「退去時は元の状態に戻し、負担区分表に従って補修費用を負担する」と書かれており、借り主は「負担区分表の内容を理解した」と

「基本的な安全性を損なう瑕疵」の範囲の拡大と明白化

裁判所・年月日: 最高裁判所 第一小法廷判決 平成23年7月21日事件番号: 平成22(受)1306事件の概要:木造住宅において、建築基準法等の法令に違反する設計・施工(耐力壁の不足等)があった事件。建物が直ちに倒壊する危険はなかったものの、将来の地震等で倒壊する危険性がある場合の

不動産取引における説明義務違反と調査義務

裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成9年2月14日事件番号: 平成4(オ)1256事件の概要:不動産の売買において、売主および仲介業者が、その土地・建物に存在する重大な物理的・環境的瑕疵(購入者の契約目的に大きく影響する事実)を十分に調査・説明しなかったことに対する損

建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に関する不法行為責任(建物の設計・施工者の第三者に対する責任)

裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成19年7月6日事件番号: 平成17(受)702事件の概要:マンションの分譲業者が倒産した後、建物の構造スリットの未施工などの重大な瑕疵が発覚した事件。購入者(管理組合および区分所有者)が、直接の契約関係にない設計者・施工者に対して損

経過年数を考慮するとクロスの張替えに賃借人が負担すべき費用はない、との判断を示した事例

本記事は、18年以上にわたり賃借した物件を退去する際の、敷金返還および原状回復費用を巡る裁判事例(平成19年・川口簡易裁判所)を紹介しています。賃借人の手入れ不足によるカビやタバコのヤニによる汚れがあったものの、長期の居住期間(経年劣化)が考慮された結果、賃借人の修繕負担義務が大幅に

中小企業経営者のための税金と節税の完全ガイド

中小企業の経営者の皆様に向けて、税金の基本から最新の改正情報、そして賢い節税対策までを網羅した包括的なガイドを作成しました。令和8年度税制改正大綱などの最新情報を反映させています。1. 税金の基礎知識:なぜ税金を納めるのか?税金は、私たちが社会の一員として生活し、事業を営むため

TOP