終の棲家を守る防波堤:「住宅セーフティネット」としての住宅リースバックと「住宅リースバック適正取引主任者」の使命
Ⅰ. 「住宅セーフティネット」という基本概念「住宅セーフティネット」とは、高齢者、低所得者、障害者など、自力で適切な住まいを確保することが困難な人々(住宅確保要配慮者)に対し、国や自治体、民間が協力して「安心できる住まい」を保障する社会的枠組みのことです。特にシニア世代にとって、一
Ⅰ. 「住宅セーフティネット」という基本概念「住宅セーフティネット」とは、高齢者、低所得者、障害者など、自力で適切な住まいを確保することが困難な人々(住宅確保要配慮者)に対し、国や自治体、民間が協力して「安心できる住まい」を保障する社会的枠組みのことです。特にシニア世代にとって、一
1. 対象判例の事件番号裁判所・判決日: 東京地方裁判所 令和5年(2023年)11月27日判決事件番号: 不明(解説記事等では通常「東京地判令和5.11.27」として参照されます)2. 事例の背景(リースバック取引とは)リースバックとは、自宅などの不動産を第三者(
1)事件概要:定期借家契約の事前説明書が契約書とは別個独立か争われた事案1-3。2)判決裁判所と判決年月日:最高裁判所第1小法廷、平成24年9月13日。3)事件の経緯:1.貸し主は借り主と、建物をゲストハウスとして貸し出す「定期借家契約」を結びました 。契約期間が来たら更新
1)事件概要:税金滞納による差押え後に借りた物件の退去猶予が争われた事案です。2)判決裁判所と判決年月日:最高裁判所第3小法廷、平成30年4月17日。3)事件の経緯:1.建物の持ち主(大家さん)は、建物に抵当権を設定した後、平成24年5月に「滞納処分による差押え(税金の滞納による差押
日本は今、かつて経験したことのない未曾有の構造変化の波に直面しています。少子高齢化や人口減少といった社会情勢の急激な変化により、2030年代には全国の賃貸住宅等の空室率が30%を超える「大空室時代」が到来すると予測されています。これは過疎化が進む地方だけの問題ではなく、都市部においても深刻な影響を及
特約は、契約書にどのように書かれているかによって、その明確さから大きく3つのパターンに分けられます。1.条件や金額が曖昧な特約:「クリーニング費用は借り主の負担とする」とだけ書かれているもの。2.業者の指定がある特約:「専門業者のハウスクリーニング費用は借り主の負担とする」と書かれているも
2050年のカーボンニュートラル実現、および2030年度の温室効果ガス削減目標の達成に向けて、日本の住宅・建築業界はかつてない大きな転換期を迎えています。本法案(建築物省エネ法改正案)は、これまで一部の用途や規模に限られていた省エネ規制を抜本的に強化し、日本の建築物全体のエネルギー性能を底上げするこ
融資か、売買か(両者の決定的な違い)リバースモーゲージと住宅リースバックには、法的な性質や利用条件に明確な違いがあります。 リバースモーゲージ(融資):自宅を担保とした「金銭消費貸借契約」です。所有権は利用者に残り、毎月「利息」のみを支払います。ただし、金融機関が将来の担保割れリスクを嫌うた
国土交通省は、自宅を売却した後も賃貸としてそのまま住み続けられる「住宅リースバック」の契約に関して、不動産業者に対して解約条件や契約更新の可否といった重要情報の事前告知を義務付ける新たな指針(ガイドライン)を策定します。近年、相場から大きく乖離した不当な家賃設定や、突然の退去強要といったトラブルが急
1)判例最高裁判所第2小法廷、平成17年12月16日2)事案の経緯借り主(賃借人)は、貸し主(賃貸人)と建物の賃貸借契約を結び、約35万円の敷金を預けました。契約書には「退去時は元の状態に戻し、負担区分表に従って補修費用を負担する」と書かれており、借り主は「負担区分表の内容を理解した」と