【第1回】建物検査(ホームインスペクション)とは?なぜ今、注目されているのか
マイホームの購入は、人生で一番大きな買い物と言われます。しかし、立地や間取り、デザインにはこだわっても、「建物の見えない部分の健康状態」までしっかり確認できている人は意外と少ないのが現状です。「入居後に雨漏りが発覚した…」「床下がシロアリにやられていた…」こうした取り返しのつかない
マイホームの購入は、人生で一番大きな買い物と言われます。しかし、立地や間取り、デザインにはこだわっても、「建物の見えない部分の健康状態」までしっかり確認できている人は意外と少ないのが現状です。「入居後に雨漏りが発覚した…」「床下がシロアリにやられていた…」こうした取り返しのつかない
■ 序論:ガイドラインは完全な防波堤ではない本年(令和8年)10月に施行される国土交通省の「住宅リースバックに関するガイドライン」は、悪質業者への牽制と消費者保護に向けた大きな一歩です。しかし、適正取引を最前線で担う皆様は、この規制が決して「完全な防波堤」ではないという厳しい現実を直視しな
前回の第1回では、外壁タイルの剥落によって歩行者などの第三者に被害が及んだ場合、民法第717条(土地工作物責任)に基づき、まずは建物の所有者である「管理組合(区分所有者)」が第一次的な損害賠償責任を負うという厳しい現実について解説しました。連載第2回となる今回は、剥落事故が起きてしまった際
■ はじめに(序文)マンションの外壁タイル剥落は、単なる建物の劣化問題にとどまりません。高所から落下した破片が通行人や車両に直撃すれば、重大な人身事故・物的損害を引き起こす極めて危険な事態へと発展します。「施工した会社が直すべき」「売主の責任ではないか」と考えがちですが、法律上、事
1)事件概要意図的に仲介業者を排除した直接取引における報酬請求事件です。2)判決裁判所と判決年月日最高裁判所 第一小法廷・昭和45年(1970年)10月22日判決3)事件の経緯 買主であるY1さんは、不動産業者のXさんに対し、レストラン敷地として複数の土地や
第1章:不動産売却・契約成立フェーズ(正しく買い取る)リースバックの入り口である「売買取引」において、利用者が不利益を被らないための適正な説明と、将来の買戻しに向けた権利保全を学ぶフェーズです。宅地建物取引業法 第47条(業務に関する禁止事項)業者が重要な事実をわざと隠した
今回の「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法ガイドライン」は、直接的な規制対象である宅建業者にとどまらず、不動産や金融、法務にかかわる周辺の専門職にも極めて大きな影響を与えます。リースバックは金融と不動産が複雑に絡み合う取引であるため、他業種の専門家にとっても「顧客を守り、適正な
近年の不動産取引において増加傾向にある「住宅のリースバック」について、国土交通省より新たに『住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法ガイドライン』が策定され、令和8年10月1日より施行されます。以下に本ガイドラインの目的、具体的な内容、そして今後の不動産業界に与える影響について解説し
【序文】毎日新聞などの報道によると、2026年7月28日、公正取引委員会は東海3県(愛知、岐阜、三重)のマンション大規模修繕工事において談合を繰り返したとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで計28社に対する立ち入り検査に踏み切りました。公取委は2025年以降、すでに関東地方のマン
寄稿:内外不動産価値研究会自宅に住み続けながらまとまった資金をつくる手段として、リースバックとリバースモーゲージがよく並べて語られる。名前も響きも似ており、どちらも「持ち家の高齢者が老後資金を得る方法」として紹介される。だが中身は正反対だ。前者は自宅を「売る」契約、後者は自宅を「担保に借り