裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成9年2月14日
事件番号: 平成4(オ)1256
事件の概要:不動産の売買において、売主および仲介業者が、その土地・建物に存在する重大な物理的・環境的瑕疵(購入者の契約目的に大きく影響する事実)を十分に調査・説明しなかったことに対する損害賠償請求事件です。
判決の要旨:宅地建物取引業者は、買主が売買契約を締結するかどうかを決定づけるような重要な事項について、単に知っていることを告げるだけでなく、専門家として必要な調査を行い、正確に説明する義務(調査説明義務)を負うとされました。
当協会の活動(住宅性能検査)との関連:中古住宅の売買(既存住宅流通)において、不動産仲介業者の調査義務を明確にした判例です。仲介業者の負担を減らし、買主に正確な情報を提供するために「専門機関による住宅診断(ホームインスペクション)」を活用する法的メリット(リスクヘッジ)を説明する材料となります。
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