住宅リースバック取引判例集(1)基本合意書の締結と不動産売買契約の成立時期
東京地裁 平成26年12月25日判決平成26年(ワ)第6864号):~個人の「住宅リースバック取引」への援用と実務上の留意点~【事案の概要】被告(売主): 病院等を経営する医療法人。老朽化した病棟を建替えるため、保有する不動産を第三者に売却し、その後リースバック(売却後
東京地裁 平成26年12月25日判決平成26年(ワ)第6864号):~個人の「住宅リースバック取引」への援用と実務上の留意点~【事案の概要】被告(売主): 病院等を経営する医療法人。老朽化した病棟を建替えるため、保有する不動産を第三者に売却し、その後リースバック(売却後
1)事件概要役員への誹謗中傷等を行う区分所有者に対する差止請求事件。2)判決裁判所と判決年月日東京高等裁判所・平成24年(2012年)3月28日(差戻し後の控訴審判決)3)事件の経緯 マンションの区分所有者であるYさんは、平成19年頃から管理組合の役員に対し
1. 対象判例の事件番号裁判所・判決日: 東京地方裁判所 令和5年(2023年)11月27日判決事件番号: 不明(解説記事等では通常「東京地判令和5.11.27」として参照されます)2. 事例の背景(リースバック取引とは)リースバックとは、自宅などの不動産を第三者(
1)事件概要:定期借家契約の事前説明書が契約書とは別個独立か争われた事案1-3。2)判決裁判所と判決年月日:最高裁判所第1小法廷、平成24年9月13日。3)事件の経緯:1.貸し主は借り主と、建物をゲストハウスとして貸し出す「定期借家契約」を結びました 。契約期間が来たら更新
1)事件概要:税金滞納による差押え後に借りた物件の退去猶予が争われた事案です。2)判決裁判所と判決年月日:最高裁判所第3小法廷、平成30年4月17日。3)事件の経緯:1.建物の持ち主(大家さん)は、建物に抵当権を設定した後、平成24年5月に「滞納処分による差押え(税金の滞納による差押
特約は、契約書にどのように書かれているかによって、その明確さから大きく3つのパターンに分けられます。1.条件や金額が曖昧な特約:「クリーニング費用は借り主の負担とする」とだけ書かれているもの。2.業者の指定がある特約:「専門業者のハウスクリーニング費用は借り主の負担とする」と書かれているも
1)判例最高裁判所第2小法廷、平成17年12月16日2)事案の経緯借り主(賃借人)は、貸し主(賃貸人)と建物の賃貸借契約を結び、約35万円の敷金を預けました。契約書には「退去時は元の状態に戻し、負担区分表に従って補修費用を負担する」と書かれており、借り主は「負担区分表の内容を理解した」と
裁判所・年月日: 最高裁判所 第一小法廷判決 平成23年7月21日事件番号: 平成22(受)1306事件の概要:木造住宅において、建築基準法等の法令に違反する設計・施工(耐力壁の不足等)があった事件。建物が直ちに倒壊する危険はなかったものの、将来の地震等で倒壊する危険性がある場合の
裁判所・年月日: 最高裁判所 第三小法廷判決 平成22年6月1日事件番号: 平成20(受)1076事件の概要:建物の引き渡しから長期間が経過した後に、雨漏りや外壁の亀裂などの重大な瑕疵が発覚し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事件。時効がいつから進行するのか(引き渡し時か、被害発
裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成9年2月14日事件番号: 平成4(オ)1256事件の概要:不動産の売買において、売主および仲介業者が、その土地・建物に存在する重大な物理的・環境的瑕疵(購入者の契約目的に大きく影響する事実)を十分に調査・説明しなかったことに対する損