裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成19年7月6日
事件番号: 平成17(受)702
事件の概要:マンションの分譲業者が倒産した後、建物の構造スリットの未施工などの重大な瑕疵が発覚した事件。購入者(管理組合および区分所有者)が、直接の契約関係にない設計者・施工者に対して損害賠償を求めました。
判決の要旨:建物の設計者や施工者は、契約関係にかかわらず、建物の利用者や隣人に対して「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」を生じさせないよう配慮すべき注意義務を負うと判示しました。これにより、直接の契約関係がなくても不法行為責任を問える範囲が明確化されました。
当協会の活動(住宅性能検査)との関連:建築物が「基本的な安全性」を満たしているかどうかの第三者による検査・確認がいかに重要であるかを示す、建築紛争における最も有名なリーディングケースです。
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