判例

建築瑕疵における不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点

裁判所・年月日: 最高裁判所 第三小法廷判決 平成22年6月1日

事件番号: 平成20(受)1076

事件の概要:建物の引き渡しから長期間が経過した後に、雨漏りや外壁の亀裂などの重大な瑕疵が発覚し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事件。時効がいつから進行するのか(引き渡し時か、被害発生時か)が争われました。

判決の要旨:不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効(20年)は、単に「引き渡しを受けた時」ではなく、その瑕疵によって「現実に損害が発生した時」から進行すると判示しました。

当協会の活動(住宅性能検査)との関連:長期間経過後に発覚する「隠れた瑕疵」に対する法的な救済期間が確保された重要な判例です。居住者が不具合を感じた際、早期に専門の検査員(インスペクター)を入れて被害の事実と原因を客観的に特定することの必要性をアピールできます。

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