裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成15年10月10日
事件番号: 平成13(受)1223
事件の概要:新築住宅の完成後、地盤の軟弱性が原因で建物に不同沈下(建物が斜めに傾いて沈む現象)が発生した事件。建物の請負人(施工者)が地盤の調査および改良を適切に行わなかったことへの責任が争点となりました。
判決の要旨:請負人は、建物が建てられる地盤の性状に応じて、基礎工事を適切に行う義務があるとされました。地盤調査が不十分で不同沈下が生じた場合、建物自体の瑕疵として損害賠償責任が認められました。
当協会の活動(住宅性能検査)との関連:建物本体だけでなく「地盤」の性能や調査の適格性が問われた判例です。地盤調査結果の第三者的な検証や、地盤と基礎の適合性を検査することの重要性を消費者に伝えるための良い事例となります。
コメント