不動産仲介の「中抜き」における報酬請求権の確立
1)事件概要意図的に仲介業者を排除した直接取引における報酬請求事件です。2)判決裁判所と判決年月日最高裁判所 第一小法廷・昭和45年(1970年)10月22日判決3)事件の経緯 買主であるY1さんは、不動産業者のXさんに対し、レストラン敷地として複数の土地や
1)事件概要意図的に仲介業者を排除した直接取引における報酬請求事件です。2)判決裁判所と判決年月日最高裁判所 第一小法廷・昭和45年(1970年)10月22日判決3)事件の経緯 買主であるY1さんは、不動産業者のXさんに対し、レストラン敷地として複数の土地や
第2 クリーニング費用について1 契約上の具体的な根拠条項 当職から令和 〇年 〇 月 〇日付でお伝えしたとおり、根拠は重要事項説明書の「10 敷金等の清算に関する事項」に加えて、同説明書「賃貸条件並びに設備、管理の委託先、契約の解除に関する事項」の「償却」の欄に「退室時、エアコン
日本人の人口が1億2000万人を割り込んだ。総務省が2026年7月に公表した住民基本台帳調査によれば、2026年1月時点の日本人人口は1億1973万人。前年から91万人減り、17年連続の減少で、減少幅は過去最大である。これに先立つ2025年国勢調査の速報では、総人口は1億2304万
第1章:不動産売却・契約成立フェーズ(正しく買い取る)リースバックの入り口である「売買取引」において、利用者が不利益を被らないための適正な説明と、将来の買戻しに向けた権利保全を学ぶフェーズです。宅地建物取引業法 第47条(業務に関する禁止事項)業者が重要な事実をわざと隠した
今回の「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法ガイドライン」は、直接的な規制対象である宅建業者にとどまらず、不動産や金融、法務にかかわる周辺の専門職にも極めて大きな影響を与えます。リースバックは金融と不動産が複雑に絡み合う取引であるため、他業種の専門家にとっても「顧客を守り、適正な
近年の不動産取引において増加傾向にある「住宅のリースバック」について、国土交通省より新たに『住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法ガイドライン』が策定され、令和8年10月1日より施行されます。以下に本ガイドラインの目的、具体的な内容、そして今後の不動産業界に与える影響について解説し
【序文】毎日新聞などの報道によると、2026年7月28日、公正取引委員会は東海3県(愛知、岐阜、三重)のマンション大規模修繕工事において談合を繰り返したとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで計28社に対する立ち入り検査に踏み切りました。公取委は2025年以降、すでに関東地方のマン
寄稿:内外不動産価値研究会自宅に住み続けながらまとまった資金をつくる手段として、リースバックとリバースモーゲージがよく並べて語られる。名前も響きも似ており、どちらも「持ち家の高齢者が老後資金を得る方法」として紹介される。だが中身は正反対だ。前者は自宅を「売る」契約、後者は自宅を「担保に借り
1)事件概要役員への誹謗中傷等を行う区分所有者に対する差止請求事件。2)判決裁判所と判決年月日東京高等裁判所・平成24年(2012年)3月28日(差戻し後の控訴審判決)3)事件の経緯 マンションの区分所有者であるYさんは、平成19年頃から管理組合の役員に対し
2025年国勢調査の速報値に基づき、東京圏の人口動態と今後の課題についてまとめた記事の要約と、日住検総研(日本住宅性能検査協会)の視点に基づく総評です。序文2026年7月に発表された2025年国勢調査の速報値から、日本の人口動態が新たな局面に突入したことが明らかになりました。東京都