【連載】外壁タイル剥落問題の真相と解決策(第3回)泣き寝入りしないための「専門的調査」と「解決支援の枠組み」
前回の第2回では、タイル剥落問題において施工会社や売主に「不法行為責任」などを問うための法的なハードルについて解説しました。施工不良の責任を追及するためには、それが単なる「経年劣化」や「自然災害」ではなく、「当初からの施工不良」であることを管理組合側が立証しなければなりません。連載第3回と
前回の第2回では、タイル剥落問題において施工会社や売主に「不法行為責任」などを問うための法的なハードルについて解説しました。施工不良の責任を追及するためには、それが単なる「経年劣化」や「自然災害」ではなく、「当初からの施工不良」であることを管理組合側が立証しなければなりません。連載第3回と
建物検査(ホームインスペクション)の重要性や費用、依頼のタイミングがわかっても、最後に立ちはだかる最大の壁があります。それは「誰に依頼すればいいのか?」という問題です。インスペクションの質は、担当する検査員の知識、経験、そしてモラルに大きく左右されます。せっかく費用を払ったのに、「見落とし
判例−1要旨定期建物賃貸借契約の事前説明手続を怠った媒介業者に対し、貸主からの損害賠償請求(解決金相当額)が認められた事例貸主Xが媒介業者Yの仲介により賃借人Aと定期建物賃貸借契約を締結した際、YがXから委任状を得て事前説明を行うことも、Xに対し事前説明の手続が必要である
〜大阪地裁平成10年判決に見る、第三者検査機関(建物検査センター)の重要性〜大阪地裁平成10年7月29日判決(平成8年(ワ)第2267号)1. 事件の概略軟弱地盤の上に建てられた木造住宅において、建物の沈下や傾斜などの不具合が発生した事件です。調査の結果、コンク
記事の概要(日経2026.09.21))国土交通省は、物価や住宅ローン金利が上昇する環境下において、比較的手頃な中古住宅の活用を後押しする新制度の創設を発表しました。空き家などをリフォーム(改修)して賃貸物件として貸し出す事業者に対し、優遇融資を行う枠組みを2027年度にも開始する方針です
「〜平成19年最高裁『別府マンション事件』から読み解く不法行為責任〜」平成19年(2007年)7月9日の最高裁判決(通称「別府マンション事件」)は、建物の瑕疵(欠陥)に関する建築士や施工業者の「不法行為責任」を大幅に拡大し、その後の建築実務やマンション管理に多大な影響を与えた画期的な判例で
「基本的な安全性を損なう瑕疵」の具体的な範囲や判断基準平成19年(2007年)の最高裁判決が示した「建物の基本的な安全性を損なう瑕疵」とは、単なる見栄えの悪さや使い勝手の悪さ(契約不適合)ではなく、「居住者や周辺住民の生命、身体、または財産を危険にさらすような重大な欠陥」を指します。
(東京地裁 令和3年10月29日判決・平成30年(ワ)第27899号、平成30年(ワ)第28790号)【事案の概要】事業用定期借地権上の建物を所有して事業を営む原告(借地権者)が、資金調達のスキームとして、対象建物を信託銀行等の受託者に信託譲渡(建物の所有権および借地権の移転)し、
1)事件概要 賃貸借契約更新後の未払賃料に対する保証人の責任が争われた事件です 。2)判決裁判所と判決年月日 最高裁判所第一小法廷・平成9年(1997年)11月13日判決3)事件の経緯 連帯保証人のXさんは、実弟のAさんがYさんからマンションを借りる際、賃貸
1. 定期借家法の施行年定期借家制度は、平成12年(2000年)3月1日に施行されました。(※正確には「定期借家法」という単独の法律ができたわけではなく、「借地借家法の一部を改正する法律」によって同法の中に定期建物賃貸借の制度が創設されました。)2. 戦前(戦時中)の兵士の