【連載】外壁タイル剥落問題の真相と解決策(第1回)マンションタイル剥落事故における「管理組合の責任」とは?(1)
■ はじめに(序文)マンションの外壁タイル剥落は、単なる建物の劣化問題にとどまりません。高所から落下した破片が通行人や車両に直撃すれば、重大な人身事故・物的損害を引き起こす極めて危険な事態へと発展します。「施工した会社が直すべき」「売主の責任ではないか」と考えがちですが、法律上、事
■ はじめに(序文)マンションの外壁タイル剥落は、単なる建物の劣化問題にとどまりません。高所から落下した破片が通行人や車両に直撃すれば、重大な人身事故・物的損害を引き起こす極めて危険な事態へと発展します。「施工した会社が直すべき」「売主の責任ではないか」と考えがちですが、法律上、事
(東京地裁 令和元年12月5日判決・平成31年(ワ)第264号)【事案の概要】不動産の所有者(売主・賃借人)が、不動産業者(買主・賃貸人)に自宅を売却し、同時に定期建物賃貸借契約を締結して居住を継続するリースバック取引を行った事案です。本件の契約には、賃貸人(買主)の投資回
(京都地裁令和元年5月24日判決・平成30年(行ウ)第8号)【事案の概要】地方公共団体(京都府城陽市)が、所有する大規模複合文化施設(文化パルク城陽)について、資金調達を目的としたセール&リースバック方式を導入した事案です。市は、当該施設を公の目的に用いる「行政財産」から売却可能な
1)事件概要マンション駐車場の専用使用権分譲代金が、分譲業者と管理組合のどちらに帰属するかが争われた事件です。2)判決裁判所と判決年月日最高裁判所第二小法廷・平成10年(1998年)10月30日判決3)事件の経緯マンション分譲業者であるA2興産(上告人)は、
(東京地裁 平成31年4月18日判決・平成27年(ワ)第13991号)【事案の概要】個人(元の所有者)が自己所有の不動産を買主(不動産業者等)に売却し、買主は、その個人が代表を務める「法人」を賃借人として賃貸借契約を締結するという、いわゆる「三面関係(個人→買主→法人)」によるリー
1)事件概要不在組合員に対する協力金負担の規約変更を巡る事件です。2)判決裁判所と判決年月日最高裁判所 第三小法廷・平成22年(2010年)1月26日判決3)事件の経緯本件の舞台は、総戸数868戸の大規模な分譲マンションです。分譲から20年以上が経過して空室
(東京地裁 平成28年11月2日判決・平成27年(ワ)第25617号)【事案の概要】住宅のリースバックを希望する顧客(所有者)に対し、不動産事業者等が「コンサルティング契約」を締結し、売買および賃貸借のスキーム組成や関係者(債権者等)との調整を行った事案です。取引進行または成立後に
(東京地裁平成27年7月14日判決・平25(ワ)17124号、平26(ワ)1081号)【事案の概要】不動産の所有者が、その不動産を相手方に売却すると同時に賃貸借契約を締結し、そのまま占有を継続するリースバック取引を行った事案です。本件の契約には、将来不動産を買い戻すことができる「買
【裁判例解説】リースバック契約終了に伴う建物明渡し請求事案の法的性質(東京地裁 平成27年2月25日判決・平成26年(ワ)第1952号)【事案の概要】原告(不動産購入者・賃貸人)が、被告(不動産の元所有者・賃借人)との間で、対象物件の売買契約および同物件を被告に貸し出す賃貸
東京地裁 平成26年12月25日判決平成26年(ワ)第6864号):~個人の「住宅リースバック取引」への援用と実務上の留意点~【事案の概要】被告(売主): 病院等を経営する医療法人。老朽化した病棟を建替えるため、保有する不動産を第三者に売却し、その後リースバック(売却後