【裁判例解説】住宅リースバック取引判例集(5)三面関係(個人売却・法人賃借)における取引の実態と当事者の同一性
(東京地裁 平成31年4月18日判決・平成27年(ワ)第13991号)【事案の概要】個人(元の所有者)が自己所有の不動産を買主(不動産業者等)に売却し、買主は、その個人が代表を務める「法人」を賃借人として賃貸借契約を締結するという、いわゆる「三面関係(個人→買主→法人)」によるリー
(東京地裁 平成31年4月18日判決・平成27年(ワ)第13991号)【事案の概要】個人(元の所有者)が自己所有の不動産を買主(不動産業者等)に売却し、買主は、その個人が代表を務める「法人」を賃借人として賃貸借契約を締結するという、いわゆる「三面関係(個人→買主→法人)」によるリー
1)事件概要不在組合員に対する協力金負担の規約変更を巡る事件です。2)判決裁判所と判決年月日最高裁判所 第三小法廷・平成22年(2010年)1月26日判決3)事件の経緯本件の舞台は、総戸数868戸の大規模な分譲マンションです。分譲から20年以上が経過して空室
(東京地裁 平成28年11月2日判決・平成27年(ワ)第25617号)【事案の概要】住宅のリースバックを希望する顧客(所有者)に対し、不動産事業者等が「コンサルティング契約」を締結し、売買および賃貸借のスキーム組成や関係者(債権者等)との調整を行った事案です。取引進行または成立後に
(東京地裁平成27年7月14日判決・平25(ワ)17124号、平26(ワ)1081号)【事案の概要】不動産の所有者が、その不動産を相手方に売却すると同時に賃貸借契約を締結し、そのまま占有を継続するリースバック取引を行った事案です。本件の契約には、将来不動産を買い戻すことができる「買
【裁判例解説】リースバック契約終了に伴う建物明渡し請求事案の法的性質(東京地裁 平成27年2月25日判決・平成26年(ワ)第1952号)【事案の概要】原告(不動産購入者・賃貸人)が、被告(不動産の元所有者・賃借人)との間で、対象物件の売買契約および同物件を被告に貸し出す賃貸
東京地裁 平成26年12月25日判決平成26年(ワ)第6864号):~個人の「住宅リースバック取引」への援用と実務上の留意点~【事案の概要】被告(売主): 病院等を経営する医療法人。老朽化した病棟を建替えるため、保有する不動産を第三者に売却し、その後リースバック(売却後
1)事件概要意図的に仲介業者を排除した直接取引における報酬請求事件です。2)判決裁判所と判決年月日最高裁判所 第一小法廷・昭和45年(1970年)10月22日判決3)事件の経緯 買主であるY1さんは、不動産業者のXさんに対し、レストラン敷地として複数の土地や
第2 クリーニング費用について1 契約上の具体的な根拠条項 当職から令和 〇年 〇 月 〇日付でお伝えしたとおり、根拠は重要事項説明書の「10 敷金等の清算に関する事項」に加えて、同説明書「賃貸条件並びに設備、管理の委託先、契約の解除に関する事項」の「償却」の欄に「退室時、エアコン
日本人の人口が1億2000万人を割り込んだ。総務省が2026年7月に公表した住民基本台帳調査によれば、2026年1月時点の日本人人口は1億1973万人。前年から91万人減り、17年連続の減少で、減少幅は過去最大である。これに先立つ2025年国勢調査の速報では、総人口は1億2304万
第1章:不動産売却・契約成立フェーズ(正しく買い取る)リースバックの入り口である「売買取引」において、利用者が不利益を被らないための適正な説明と、将来の買戻しに向けた権利保全を学ぶフェーズです。宅地建物取引業法 第47条(業務に関する禁止事項)業者が重要な事実をわざと隠した