調査・検査はいつすべき
住宅の購入契約前
既存(中古)住宅、新築建売、注文住宅の違いがありますが、契約前の「調査・検査」は必須です。アメリカ合州国では住宅の契約前に、専門家が「調査・検査」をします。ホームインスペクションもしくはデューデリジェンスと言います。その費用は受益者負担の原則から購入者が負担します。日本ではこのような制度・慣習はありません。協会では、この制度の導入を提案しています。
引き渡し後2ヶ月以内
契約や法律による保証期間内であれば、施工者または売主に対して、無償での補修工事や損害賠償を要求することができます。場合によっては、契約を解除することができます。保証期間が切れる前に、相手方にその旨を伝えなければなりません。その時には専門家の検査が有効です。
定期的検査で「住まいのカルテ」を作成
どんなに良い建物でも、時間とともに劣化します。その劣化を早期に気付く方は少ないようです。気がついた時には修繕・補修に多額の費用がかかることに驚いておられます。
人の身体と住まいを比べてください。健康の維持には、身体の異変の早期発見と早期治療を心がけています。住まいも同じです。毎年でなくても良いので、地域の専門家による調査があると、資産価値を維持するための修補がわかってきます。「住まいのカルテ」があると、万一の自然災害の保険請求に役立ちます。
欠陥が見つかった場合には!?
保証期間内の場合
契約または法律による保証期間内であれば、施工者または売主に対して、無償での補修工事や損害賠償を要求することができます。また、場合によっては、契約を解除することができる場合もあります。
保証期間が切れる前に、速やかに相手方にその旨を伝えましょう。
不良施工による場合
法律に基づき、相手方に損害賠償を要求できる場合があります。消費者団体や、弁護士等の法律専門家に相談することをお勧めします。
法律に基づき、相手方に損害賠償を要求できる場合があります。日本住宅性能検査協会では、ADRセンター(日本不動産仲裁機構)を通じて、不動産トラブルの適切な解決を支援しています。
■第三者による調査で安心を!
住宅を購入するときに、多くの方が「欠陥住宅ではないか」との不安を抱いております。また、マスコミ報道のような欠陥住宅が存在している事も事実です。
しかし総ての住宅が欠陥であるはずがなく、良心的に工事が行われ健全な住宅もたくさんあります。
専門技術者が第三者の立場から客観的に建物を調査診断し、住宅に対する不安を解消し、将来にわたり安心できる環境づくりを心がけましょう。
■悪質な調査商法にご注意
「無料査定」の名目による悪質な検査商法による相談が数多く寄せられています 。
●シロアリ点検と称して、あらかじめ用意しておいたシロアリを提示するケース
●リフォーム工事を実施させるために、意図的に、不正な診断を下すケース
●無料査定と言いながら、「オプション」「追加費用」等の名目で、後から高額な費用を要求するケース
当然のことながら、専門技術者が適切に検査を行う場合、それなりの費用がかかります。
「ただほど怖いものはない」という言葉がありますが「無料」で行われる検査には、必ずそれなりの理由があります。異常であるとの診断を受けた場合には、本当に工事が必要かどうか、地元の工務店等に相談してみてください。
また、検査費用が標準的なものよりも極端に安い場合も、必要な検査がきちんと盛り込まれているか、検査項目を事前に十分ご確認ください。
『日本不動産仲裁機構』とは…
日本住宅性能検査協会により設立されたADR(裁判外紛争解決)機関。
不動産取引・施工・敷金問題等のトラブルについて、簡易・迅速に解決することを目的とし、約30名の弁護士と建築士により構成されています
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-11-4
日本住宅性能検査協会
平日 10:30~17:00
電話:03-5847-7215