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裁判事例 A2:過去の建物火災についての調査・説明義務

事件番号(出典)東京地裁判決 平成16年4月23日(判例時報 1866号 65頁)判旨(要旨)過去の火災による建物の焼損等は、物理的価値に影響がなくとも客観的交換価値を低下させるため「隠れた瑕疵」に当たると認定された。売主に対しては瑕疵担保責任に基づく損害賠償責任が認めら

建築計画の説明義務と判例

事件概要:敷地の一部売却により違法建築物となる点等を説明しなかった建築会社および銀行の説明義務違反が問われた事件です。判決裁判所:最高裁判所 第一小法廷 (Wait, passage 1 says: 最高裁 平成18年6月12日判決 破棄差戻し)判決年月

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