不動産取引における説明義務違反と調査義務
裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成9年2月14日事件番号: 平成4(オ)1256事件の概要:不動産の売買において、売主および仲介業者が、その土地・建物に存在する重大な物理的・環境的瑕疵(購入者の契約目的に大きく影響する事実)を十分に調査・説明しなかったことに対する損
裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成9年2月14日事件番号: 平成4(オ)1256事件の概要:不動産の売買において、売主および仲介業者が、その土地・建物に存在する重大な物理的・環境的瑕疵(購入者の契約目的に大きく影響する事実)を十分に調査・説明しなかったことに対する損
裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成15年10月10日事件番号: 平成13(受)1223事件の概要:新築住宅の完成後、地盤の軟弱性が原因で建物に不同沈下(建物が斜めに傾いて沈む現象)が発生した事件。建物の請負人(施工者)が地盤の調査および改良を適切に行わなかったことへ
サブリース建物取扱主任者の必要性と社会的意義近年、我が国における賃貸住宅市場は、人口減少や少子高齢化、それに伴う空き家問題の深刻化など、大きな転換期を迎えています。こうした中、土地活用や空き家対策の一環として、建物の建設から入居者募集、管理、さらには家賃保証までを一括して事業者が請け負う「サブリ
裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成19年7月6日事件番号: 平成17(受)702事件の概要:マンションの分譲業者が倒産した後、建物の構造スリットの未施工などの重大な瑕疵が発覚した事件。購入者(管理組合および区分所有者)が、直接の契約関係にない設計者・施工者に対して損
「建物検査士」の社会的役割と必要性についての提言日本の住宅市場は今、かつてない転換期を迎えています。新築神話の時代から、既存の建物を適切に維持管理し、長く大切に使い続ける「ストック型社会」への移行が国家的な急務とされる中、建物の確かな品質と安全性を担保する社会的仕組みが不可欠となっています。本提