『欠陥住宅判例集(2)神戸地裁平成9年判決にみる「震災被害と建築瑕疵」の責任境界と、NPO法人「建物検査センター」の果たす役割』
神戸地裁平成9年10月20日判決(平成7年(ワ)第2号)1. 事件の概略大地震(阪神・淡路大震災)によって建物が倒壊または著しく損壊したことにつき、建物の所有者(原告)が、建物を施工・販売した業者(被告)に対して損害賠償を求めた事件です。 業者は「未曾有の大地震という不可抗力(天災
神戸地裁平成9年10月20日判決(平成7年(ワ)第2号)1. 事件の概略大地震(阪神・淡路大震災)によって建物が倒壊または著しく損壊したことにつき、建物の所有者(原告)が、建物を施工・販売した業者(被告)に対して損害賠償を求めた事件です。 業者は「未曾有の大地震という不可抗力(天災
「うちは大手メーカーの新築だから」「きれいにリフォームされている中古だから」と安心していませんか? 建物検査(ホームインスペクション)の現場では、一般の方の目には決して映らない「重大な欠陥」や「深刻な劣化」が日々発見されています。シリーズ第6回となる今回は、インスペクションによって実際に発
不動産実務資格とは、不動産ビジネスの各分野に特化した法律知識、業界情報、業務の進め方、顧客対応などを学べる資格です。特定の業務を行うために法律上取得が義務付けられた資格というより、「専門的な業務を適切に行うための知識と方法を学ぶ資格」と考えると分かりやすいでしょう。不動産ビジネスには、賃貸
1)事件概要約定と異なる鉄骨を使用した建築工事の瑕疵の有無が争われた事件です。2)判決裁判所と判決年月日:最高裁判所第二小法廷・平成15年(2003年)10月10日判決3)事件の経緯: 注文者のYさんは、阪神・淡路大震災の直後であったため建物の耐
前回の第4回では、管理会社と売主(デベロッパー)に対する責任追及の境界線と、「瑕疵担保責任」や「不法行為責任」といった法的な枠組みについて解説しました。 しかし、実際のトラブルにおいて、法律の条文がそのままスムーズに適用されるわけではありません。売主や施工会社が「経年劣化である」と主張して対立した
記事の概略パナソニックホールディングスと神戸市が、神戸港の遊覧船ターミナル「かもめりあ」において、西日本の公共施設で初となるガラス型ペロブスカイト太陽電池の実証運用を2026年9月24日より開始したという内容です。従来の太陽電池の設置が難しかった建物の窓や壁面などのガラス部分に発電機能を持
■ 記事の概要関東地方(1都6県)のマンションの大規模修繕工事において、意図的に受注調整を行う「談合」を繰り返していたとして、公正取引委員会が設計コンサルタントや施工会社など計42社の独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定した事件です。このうち38社に対して再発防止を求める排除措置命令が出
前回の第2回では、タイル剥落問題において施工会社や売主に「不法行為責任」などを問うための法的なハードルについて解説しました。施工不良の責任を追及するためには、それが単なる「経年劣化」や「自然災害」ではなく、「当初からの施工不良」であることを管理組合側が立証しなければなりません。連載第3回と
建物検査(ホームインスペクション)の重要性や費用、依頼のタイミングがわかっても、最後に立ちはだかる最大の壁があります。それは「誰に依頼すればいいのか?」という問題です。インスペクションの質は、担当する検査員の知識、経験、そしてモラルに大きく左右されます。せっかく費用を払ったのに、「見落とし
判例−1要旨定期建物賃貸借契約の事前説明手続を怠った媒介業者に対し、貸主からの損害賠償請求(解決金相当額)が認められた事例貸主Xが媒介業者Yの仲介により賃借人Aと定期建物賃貸借契約を締結した際、YがXから委任状を得て事前説明を行うことも、Xに対し事前説明の手続が必要である