民法564条の事実を知りたる時とは
事件概要: 買主が売主に代金減額を求めた除斥期間の起算点に関する事件です。判決裁判所: 最高裁判所 第一小法廷判決年月日:平成13年(2001年)2月22日判決事件の経緯: 買主Xは平成2年、売主Yから隣地(乙地)との境界を示された上で土地を
事件概要: 買主が売主に代金減額を求めた除斥期間の起算点に関する事件です。判決裁判所: 最高裁判所 第一小法廷判決年月日:平成13年(2001年)2月22日判決事件の経緯: 買主Xは平成2年、売主Yから隣地(乙地)との境界を示された上で土地を
全8回にわたってお届けしてきた「建物検査・調査 完全ガイド」も、いよいよ最終回です。これまで、建物検査の重要性や種類、業者の選び方などを解説してきましたが、最後に一つだけお伝えしたい最も重要な事実があります。 それは、「建物検査をして家を買うことはゴールではなく、そこからがスタートである」
■ 記事の要旨(2026年10月10日 日経新聞朝刊等報道)警視庁は、ガス給湯器の無料点検を装って訪問し、「不完全燃焼を起こしていて危険だ」などと嘘をついて、不要な給湯器の交換工事代金をだまし取ったとして、設備会社「大安設備」の実質的経営者ら8人を詐欺容疑で逮捕しました。同グループは高齢者
建物検査(ホームインスペクション)が無事に終わり、数日後に分厚い「検査報告書」が手元に届く。実は、ここからが本番です。報告書には専門用語が並び、普段見慣れない床下や屋根裏の写真がいくつも掲載されているため、「結局、この家は買っても大丈夫なの?」と不安になってしまう方も少なくありません。
神戸地裁平成9年10月20日判決(平成7年(ワ)第2号)1. 事件の概略大地震(阪神・淡路大震災)によって建物が倒壊または著しく損壊したことにつき、建物の所有者(原告)が、建物を施工・販売した業者(被告)に対して損害賠償を求めた事件です。 業者は「未曾有の大地震という不可抗力(天災
「うちは大手メーカーの新築だから」「きれいにリフォームされている中古だから」と安心していませんか? 建物検査(ホームインスペクション)の現場では、一般の方の目には決して映らない「重大な欠陥」や「深刻な劣化」が日々発見されています。シリーズ第6回となる今回は、インスペクションによって実際に発
不動産実務資格とは、不動産ビジネスの各分野に特化した法律知識、業界情報、業務の進め方、顧客対応などを学べる資格です。特定の業務を行うために法律上取得が義務付けられた資格というより、「専門的な業務を適切に行うための知識と方法を学ぶ資格」と考えると分かりやすいでしょう。不動産ビジネスには、賃貸
1)事件概要約定と異なる鉄骨を使用した建築工事の瑕疵の有無が争われた事件です。2)判決裁判所と判決年月日:最高裁判所第二小法廷・平成15年(2003年)10月10日判決3)事件の経緯: 注文者のYさんは、阪神・淡路大震災の直後であったため建物の耐
前回の第4回では、管理会社と売主(デベロッパー)に対する責任追及の境界線と、「瑕疵担保責任」や「不法行為責任」といった法的な枠組みについて解説しました。 しかし、実際のトラブルにおいて、法律の条文がそのままスムーズに適用されるわけではありません。売主や施工会社が「経年劣化である」と主張して対立した
記事の概略パナソニックホールディングスと神戸市が、神戸港の遊覧船ターミナル「かもめりあ」において、西日本の公共施設で初となるガラス型ペロブスカイト太陽電池の実証運用を2026年9月24日より開始したという内容です。従来の太陽電池の設置が難しかった建物の窓や壁面などのガラス部分に発電機能を持