建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に関する不法行為責任(建物の設計・施工者の第三者に対する責任)
裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成19年7月6日事件番号: 平成17(受)702事件の概要:マンションの分譲業者が倒産した後、建物の構造スリットの未施工などの重大な瑕疵が発覚した事件。購入者(管理組合および区分所有者)が、直接の契約関係にない設計者・施工者に対して損
裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成19年7月6日事件番号: 平成17(受)702事件の概要:マンションの分譲業者が倒産した後、建物の構造スリットの未施工などの重大な瑕疵が発覚した事件。購入者(管理組合および区分所有者)が、直接の契約関係にない設計者・施工者に対して損
「建物検査士」の社会的役割と必要性についての提言日本の住宅市場は今、かつてない転換期を迎えています。新築神話の時代から、既存の建物を適切に維持管理し、長く大切に使い続ける「ストック型社会」への移行が国家的な急務とされる中、建物の確かな品質と安全性を担保する社会的仕組みが不可欠となっています
第1章 総則第1条(目的) 本ガイドラインは、サブリース(一括借上げ)契約において、賃貸人(以下「オーナー」)と転貸人(以下「サブリース事業者」)との間に存在する情報量および交渉力の圧倒的な格差に鑑み、サブリース事業者からの不当な中途解約を制限し、オーナーの投下資本および当初事
平成16年(2004年)11月8日の最高裁判決は、サブリース契約においても借地借家法第32条1項(借賃増減請求権)が適用されるとした一方で、滝井繁男裁判官による「補足意見」が添えられました。この補足意見は、サブリース契約の特殊性を深く洞察し、実質的に「オーナー(賃貸人)の当初の資
4月25日付の日本経済新聞朝刊に掲載された「民泊23施設に停止命令」に関する記事は、訪日外国人(インバウンド)需要の急増に伴い再び増加傾向にある「違法民泊」や「ルール違反」に対して、行政が厳しい対応に乗り出している実態を報じたものです。 住宅宿泊事業法(民泊新法)
サブリース問題の本質は「形式的には貸主(オーナー)と借主(業者)だが、実質的には素人とプロの間の著しい情報・交渉力の格差がある」という点にあります。 現行の日本の法律(特に借地借家法)は、歴史的な背景から「借主(=サブリース業者)」を強力に保護する構造になってお
事件番号等西宮簡易裁判所判決 平成19年2月6日序文(事案の概要)賃借人X(原告)と賃貸人Y(被告)は、平成16年3月22日に賃料月額13万5000円、敷金80万円、解約時敷引金50万円とする建物の賃貸借契約を締結し、Xは敷金を支払いました。その後、Xは平成17年6月末に建物を明け渡し
序文 日本は世界有数の地震大国であり、いつどこで甚大な被害をもたらす大地震が発生してもおかしくない環境にあります。地震による建物の損壊は、人々の生命を脅かすだけでなく、その後の生活基盤を根底から崩し、経済的にも精神的にも大きな打撃を与えます。このような不測の事態において、被災者
本記事は、18年以上にわたり賃借した物件を退去する際の、敷金返還および原状回復費用を巡る裁判事例(平成19年・川口簡易裁判所)を紹介しています。賃借人の手入れ不足によるカビやタバコのヤニによる汚れがあったものの、長期の居住期間(経年劣化)が考慮された結果、賃借人の修繕負担義務が大幅に制限された判
日本の不動産賃貸に関わる法律は、時代ごとの社会情勢や住宅事情を色濃く反映し、「貸主の権利保護」から「借主の居住権保護」へ、そして現代における「貸主と借主の権利のバランスと不動産の有効活用」へと、大きくその舵を切ってきました。 以下に、明治時代の民法制定から現在に