本件敷引特約は、消費者契約法 10 条により無効であるとされた事例
事件番号等西宮簡易裁判所判決 平成19年2月6日序文(事案の概要)賃借人X(原告)と賃貸人Y(被告)は、平成16年3月22日に賃料月額13万5000円、敷金80万円、解約時敷引金50万円とする建物の賃貸借契約を締結し、Xは敷金を支払いました。その後、Xは平成17年6月末に建物を明け渡し
事件番号等西宮簡易裁判所判決 平成19年2月6日序文(事案の概要)賃借人X(原告)と賃貸人Y(被告)は、平成16年3月22日に賃料月額13万5000円、敷金80万円、解約時敷引金50万円とする建物の賃貸借契約を締結し、Xは敷金を支払いました。その後、Xは平成17年6月末に建物を明け渡し
序文 日本は世界有数の地震大国であり、いつどこで甚大な被害をもたらす大地震が発生してもおかしくない環境にあります。地震による建物の損壊は、人々の生命を脅かすだけでなく、その後の生活基盤を根底から崩し、経済的にも精神的にも大きな打撃を与えます。このような不測の事態において、被災者
本記事は、18年以上にわたり賃借した物件を退去する際の、敷金返還および原状回復費用を巡る裁判事例(平成19年・川口簡易裁判所)を紹介しています。賃借人の手入れ不足によるカビやタバコのヤニによる汚れがあったものの、長期の居住期間(経年劣化)が考慮された結果、賃借人の修繕負担義務が大幅に制限された判
日本の不動産賃貸に関わる法律は、時代ごとの社会情勢や住宅事情を色濃く反映し、「貸主の権利保護」から「借主の居住権保護」へ、そして現代における「貸主と借主の権利のバランスと不動産の有効活用」へと、大きくその舵を切ってきました。 以下に、明治時代の民法制定から現在に
序文 近年、地球温暖化対策としての「カーボンニュートラル」の推進や、頻発する自然災害への備えとして、家庭および企業における蓄電池の導入が急務となっています。再生可能エネルギーを最大限に活用し、エネルギーの自家消費・自給自足を目指す上で、蓄電池はこれからの社会インフラを担う不可欠な
【ご相談内容】(Q)会社(自営業)の敷地に設置するカーポート型の太陽光パネルを契約しました。総額1,600万円のローンを組む予定で来月着工予定でしたが、業者への不信感が強くなり契約解除を申し入れました。すると、業者から口頭で1,100万円近い違約金を請求されています。契約書には「商品納
1. はじめに:巧妙に隠されたサブリースの落とし穴 「空室が出ても家賃は全額保証します」「煩わしい建物の管理や入居者対応はすべてお任せください」。土地活用やアパート経営を検討する消費者(個人オーナー)にとって、サブリース業者が囁くこれらの営業トークは非常に魅力的に響きます。しか
──「泣き寝入り」の歴史に終止符を打ち、修繕積立金を守り抜くための3つの指針──現在、全国の分譲マンションにおいて、外壁タイルの異常な浮きや剥離・落下事故が頻発し、人命を脅かす深刻な社会問題となっています。この事態を重く見た国は、法改正によって監視の目を劇的に強化しました。令和7年(20
1.はじめに国民の生活基盤である住環境において、賃貸住宅の果たす役割は極めて大きい。しかしながら、賃貸住宅の退去時における「原状回復」や「敷金精算」をめぐるトラブルは後を絶たず、社会問題化して久しい。国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の普及や民法改正によるルール
【はじめに】シェアハウス「かぼちゃの馬車」の運営会社破綻を端緒として次々と明らかになったスルガ銀行の不正融資問題。この事件は、老後の資金形成を夢見た多くの一般投資家を多額の借金苦へと突き落とし、社会に大きな衝撃を与えた。参考記事(*)においても、アパマンローンで発覚した通帳や源泉徴収票の