建築瑕疵における不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点
裁判所・年月日: 最高裁判所 第三小法廷判決 平成22年6月1日事件番号: 平成20(受)1076事件の概要:建物の引き渡しから長期間が経過した後に、雨漏りや外壁の亀裂などの重大な瑕疵が発覚し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事件。時効がいつから進行するのか(引き渡し時か、被害発
裁判所・年月日: 最高裁判所 第三小法廷判決 平成22年6月1日事件番号: 平成20(受)1076事件の概要:建物の引き渡しから長期間が経過した後に、雨漏りや外壁の亀裂などの重大な瑕疵が発覚し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事件。時効がいつから進行するのか(引き渡し時か、被害発
裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成9年2月14日事件番号: 平成4(オ)1256事件の概要:不動産の売買において、売主および仲介業者が、その土地・建物に存在する重大な物理的・環境的瑕疵(購入者の契約目的に大きく影響する事実)を十分に調査・説明しなかったことに対する損
裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成15年10月10日事件番号: 平成13(受)1223事件の概要:新築住宅の完成後、地盤の軟弱性が原因で建物に不同沈下(建物が斜めに傾いて沈む現象)が発生した事件。建物の請負人(施工者)が地盤の調査および改良を適切に行わなかったことへ
サブリース建物取扱主任者の必要性と社会的意義近年、我が国における賃貸住宅市場は、人口減少や少子高齢化、それに伴う空き家問題の深刻化など、大きな転換期を迎えています。こうした中、土地活用や空き家対策の一環として、建物の建設から入居者募集、管理、さらには家賃保証までを一括して事業者が請け負う「
裁判所・年月日: 最高裁判所 第二小法廷判決 平成19年7月6日事件番号: 平成17(受)702事件の概要:マンションの分譲業者が倒産した後、建物の構造スリットの未施工などの重大な瑕疵が発覚した事件。購入者(管理組合および区分所有者)が、直接の契約関係にない設計者・施工者に対して損
「建物検査士」の社会的役割と必要性についての提言日本の住宅市場は今、かつてない転換期を迎えています。新築神話の時代から、既存の建物を適切に維持管理し、長く大切に使い続ける「ストック型社会」への移行が国家的な急務とされる中、建物の確かな品質と安全性を担保する社会的仕組みが不可欠となっています
第1章 総則第1条(目的) 本ガイドラインは、サブリース(一括借上げ)契約において、賃貸人(以下「オーナー」)と転貸人(以下「サブリース事業者」)との間に存在する情報量および交渉力の圧倒的な格差に鑑み、サブリース事業者からの不当な中途解約を制限し、オーナーの投下資本および当初事
平成16年(2004年)11月8日の最高裁判決は、サブリース契約においても借地借家法第32条1項(借賃増減請求権)が適用されるとした一方で、滝井繁男裁判官による「補足意見」が添えられました。この補足意見は、サブリース契約の特殊性を深く洞察し、実質的に「オーナー(賃貸人)の当初の資
4月25日付の日本経済新聞朝刊に掲載された「民泊23施設に停止命令」に関する記事は、訪日外国人(インバウンド)需要の急増に伴い再び増加傾向にある「違法民泊」や「ルール違反」に対して、行政が厳しい対応に乗り出している実態を報じたものです。 住宅宿泊事業法(民泊新法)
サブリース問題の本質は「形式的には貸主(オーナー)と借主(業者)だが、実質的には素人とプロの間の著しい情報・交渉力の格差がある」という点にあります。 現行の日本の法律(特に借地借家法)は、歴史的な背景から「借主(=サブリース業者)」を強力に保護する構造になってお