本件敷引特約は、消費者契約法 10 条により無効であるとされた事例
事件番号等 西宮簡易裁判所判決 平成19年2月6日 序文(事案の概要) 賃借人X(原告)と賃貸人Y(被告)は、平成16年3月22日に賃料月額13万5000円、敷金80万円、解約時敷引金50万円とする建物の賃貸借契約を締結し、Xは敷金を支払いました。
事件番号等 西宮簡易裁判所判決 平成19年2月6日 序文(事案の概要) 賃借人X(原告)と賃貸人Y(被告)は、平成16年3月22日に賃料月額13万5000円、敷金80万円、解約時敷引金50万円とする建物の賃貸借契約を締結し、Xは敷金を支払いました。
本記事は、18年以上にわたり賃借した物件を退去する際の、敷金返還および原状回復費用を巡る裁判事例(平成19年・川口簡易裁判所)を紹介しています。賃借人の手入れ不足によるカビやタバコのヤニによる汚れがあったものの、長期の居住期間(経年劣化)が考慮された結果、賃借人の修繕負担義務が大幅に