契約トラブル「不正取引」「サブリース賃貸」

不動産契約でトラブルに遭う方が、多くおられます。ここでは3つについてお伝えします。そのうえで詳しく、ご相談をされたい方は、1時間無料相談にお申し込みください。

不動産投資で騙された。(例:スルガ銀行不正融資事件)

 なかでも、近年ニュースでも取り上げられたのが「スルガ銀行不正融資」です。地銀トップであったスルガ銀行が不動産業者と裏でつながって、若い人を中心に不動産投資を持ちかけた事件です。

 「自己資金ゼロで不動産投資が可能です」「安定した賃料が毎月入ってきます。返済しても充分残ります」「将来、年金の不安がなく悠々自適です」等々。投資してみて数ヶ月後に、賃料が入ってこなくなって騙されたことに気が付きます。

 未だに確かではありませんが、全国で約4000億円の不正融資が行われました。被害者は数千人になります。一部のシェアハウス案件は解決しましたが、大多数の賃貸マンションは未解決です。裁判も遅々として進んでいません。理由は、物件ごとに内容が違うため一括しての解決が難しいことがあります。

 日本住宅性能検査協会は、事件発覚前からこの問題に取り組んで来ています。現段階で、被害者の将来が守られるために、ご相談させていただいたり、専門家の紹介をしています。

サブリース契約で賃貸経営中に「賃料減額」や「契約解除」を請求された。

 サブリースには諸説ありますが、1980年代に賃貸経営のひとつの形として生まれたものです。大家さんが所有している土地にアパート等を建て、一括して借り上げて転貸するビジネスモデルです。大家さんにとっては一括借上げなので賃貸経営のノウハウがなくても家賃を受け取れます。サブリース事業者は、アパートの建築を受注したうえで、その後も部屋を転貸することで収益が得られます。

 新築当初は、転借する人も多く高く貸せました。しかし10年〜15年経つなかで、高く借りる人が少なくなりました。人口減少とともに空き室も増えてきます。十数年前から、サブリース事業者は、一括借上げの「賃料減額」や「契約解除」を要求してきました。当然大家さんは収入が減り、アパートの建築費の返済にも困るようになります。

 賃料の増減額については「借地借家法32条」に規定があります。サブリース事業者は、これを拡大解釈して要求します。これに対しては最高裁の判例で対抗することができます。とはいえ、裁判になると費用も時間もかかります。

 日本住宅性能検査協会は、20年来この問題に取り組んできました。私達は最高裁の判例に基づいた調査を行い、裁判外調停制度ADRを中心に解決の緒を提案しています。

きれいに使っているのに「敷金」を返してくれない。

 部屋を借りるときに「敷金」を預ける慣習があります。日本だけの慣習です。敷金は部屋の使用中に故意に傷つけたりした場合の保証金となっています。この敷金の返還についてはかねてよトラブルが絶えません。国土交通省は、敷金のガイドラインを設けましたが、実態は守られていません。調査のデータはありませんが、4人に1人が敷金の変換に納得していません。

 

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