【判例】マンション外壁タイル剥落に関する判例
築10年を超えたマンションの外壁タイルが剥落し、通行人に怪我を負わせた事案。平成19年3月27日 最高裁判決【概要】 築10年を超えたマンションの外壁タイルが剥落し、通行人に怪我を負わせた事案。裁判所は、建物の所有者及び管理組合に対し、不法行為責任に基づく損害賠償責任を認め
築10年を超えたマンションの外壁タイルが剥落し、通行人に怪我を負わせた事案。平成19年3月27日 最高裁判決【概要】 築10年を超えたマンションの外壁タイルが剥落し、通行人に怪我を負わせた事案。裁判所は、建物の所有者及び管理組合に対し、不法行為責任に基づく損害賠償責任を認め
築年数が経つと管理費・修繕積立金の滞納が増える このグラフは、平成30年の国土交通省のマンション総合調査です。昭和54年以前(築45年を超える)マンションでは、滞納戸数は40%近くなっています。築35年のマンションでも管理費・修繕積立金の滞納している戸数が30%を超えています。
「不法行為責任」は、前提としての契約関係は必要ではない。事件の発端と1審2審の判断 問題のマンションは、別府市にあり、「鉄筋コンクリート造」で、A棟(9階建て)とB棟(3階建て)の平成2年2月に竣工したものです。 このマンション2棟を、同年5月に購入したAさんは、建物に多数