【判例】瑕疵担保責任の期間制限の起算点
瑕疵(かし)担保責任の期間制限に起算点は、単にクラックを発見した時ではなく、弁護士の助言に基づいて専門業者に相談し、見積書の交付を受けた時とした。大阪地裁 平成11年2月6日判決____________________________________________________________
瑕疵(かし)担保責任の期間制限に起算点は、単にクラックを発見した時ではなく、弁護士の助言に基づいて専門業者に相談し、見積書の交付を受けた時とした。大阪地裁 平成11年2月6日判決____________________________________________________________
熊本地震の一部損判定を全損に覆した裁判東京地裁2023年5月11日【概要】2016年熊本地震で被災した大分県別府市のマンションの被害について、損保ジャパンが「一部損」(保険金1050万円)と判定していたところ、東京地裁は「半損」と認定し、1億5000万円の支払いを命じた。【ポイント】非公開基準表の
中古住宅の売買で重大な欠陥が見つかり、その損害賠償額は建物代金相当額のみとした判決Q. 瑕疵〔カシ〕がある建物で売買契約を結んでしまいました。いくらの損害賠償金額が可能でしょうか?A. 判例では、建物の売買で、買主が建物の瑕疵を理由として損害賠償額として認められたのは、瑕疵担保責任に基づき