相続

【コラム・論文】相続放棄・遺言書・登記

渡辺 隆之 氏
認定司法書士
敷金診断士
行政書士

相続放棄のメリット・デメリット

最近相談が多くなっている、相続放棄手続きに関するメリット、デメリットのお話です。

メリットというのは、相続放棄という名のとおりでわかりやすいですし、書籍やインターネットで検索できると思いますので、主に実務上のデメリットに焦点を当ててみたいと思います。

まず、前提として、相続放棄とは?ということですが、民法939条に、(相続の放棄の効力)として、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人をならなかったものとみなす。」と規定されています。家庭裁判所に申述する方式で行います。要するに、誰かが亡くなり、自分が相続人である場合に、債権も債務も一切相続をしない、ということを家庭裁判所に認めてもらう手続きのことです。「一切」というのと、「家庭裁判所」がキーワードでしょうか。

「今回、父親の相続は、いらないので放棄した」と聞いた場合、ほとんどの場合、相続分の放棄で、相続放棄とはまた違うのです。これは、相続人間で話し合って、私は相続分はいらない、と決めて、主に遺産分割協議書に署名、押印することで成立します。感覚的には、もらえる(相続できる)正の財産があるのですが、いらない、と自分で決めることです。この場合、実は、負の財産(借金)等は、相続人間で均等に分けられてしまったりするので、「一切」の放棄とは言えないのです。もちろん、家庭裁判所も関与していません。あくまで相続人間での協議で決めた、ということです。特にこの方式が悪いというのではなく、法的な相続放棄の手続きではないというだけです。一般的な相続で、特に問題ない場合は、この「相続分の放棄」が一番いい方法だと思います。

さて、これから残念なケース(デメリット)のお話です。簡単に、父親がなくなり、相続人が母親(妻)と息子一人が相続人だと仮定しましょう。普通に、父親には特に負の財産(借金)もなく、自宅とその敷地(土地)と預貯金がある場合です。息子が、ちょっと法律をかじったことがあり、母親に全部相続させるように、家庭裁判所に相続放棄の手続き踏む、なんてことがあったとします。しかし、それは安心させるどころか、逆効果!!なんです。こんな場合は、上記に書いた、遺産分割協議書で、相続分いらない、と決める、相続分の放棄の手続きでいいのです。

なぜか??相続放棄の手続きの条文をもう一度見ますと、「初めから相続人とならなかったものとみなす」となっています。ということは最初から息子がいなかったものと考えるのです。という事は・・・第二順位(親)、第三順位(兄弟姉妹)が相続人となってしまうのです。

父親が亡くなる年齢なら、その親(祖父母)も亡くなっているでしょう。その時は父親の兄弟姉妹が相続人となるわけです。もし、その兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供(甥、姪)が相続人となるわけです。これだけでも、ちょっと大変な気がしますね。

兄弟姉妹との相続を考えると、母親(妻)と父親(亡くなった方)の兄弟姉妹の法定相続割合は、3/4と1/4です。母と息子で遺産分割協議して「母に全部相続させる」決めれば無事すんだのですが、父親に兄一人いたとして、母と父の兄との協議が必要になってしまいます。

義理の兄との話し合いがすんなりつけばいいのですが、疎遠で、また行方不明ということもあるでしょう。また、1/4の相続分を主張してくることも考えられます。

要するにこういう場合は、わざわざ相続放棄などせずに、母親と息子二人の遺産分割での協議でよい、ということです。

相続放棄のメリット・デメリット(その2)

前回、普通の相続のときの相続放棄のデメリットのお話をお書きしました。

今回は、被相続人が債務超過(借金が多かった)場合の相続放棄についてです。

この場合、もちろん、相続しても負債(借金)の方が多いので、借金を背負ってでもこの家は手放したくない、などの特殊な事情は置いておいて相続放棄した方がいい、ということになります。今回の相続関係は

図でわかるでしょうか?

亡くなった方Aさんには、妻、息子一人がいて、両親が健在で、かつ、兄がいるとします。

第一に、妻と息子が相続人ですね。

まず、その二人が相続放棄をして、やれやれ、ということになりました。

ところが・・・前回お書きしたように、相続放棄した方は、最初から相続人じゃなかったことになります。

つまり、被相続人Aさんは、結婚もしていなかったし、子供もいなかったということになるのです。

ということは、第二順位である、被相続人のご両親が相続人になってしまう(借金を背負う)ことになるのです!!

そうすると、ご両親も相続放棄しなきゃ、ってことなことになりますよね。

そして、ご両親も相続放棄して、やれやれ、っていうことになると・・・・

皆さんお分かりの通り、兄が相続人になってしまうのです!

一人一人が相続放棄する手続き自体は(3カ月の期間経過前であれば)そんなに難しくはないのですが、結局、借金を免れるためには、被相続人の兄弟姉妹まで(被相続人より先に兄弟姉妹がなくなっている時は、その子供まで)全員が相続放棄しなければならないのです。

このことは、相続放棄のデメリットというよりは、ご注意を!って感じですが。

この時、妻や息子が、自分達だけ相続放棄して、あとは知らんぷりってわけにはいかないでしょう。(法律的には構わないですが、現実問題そんなことしたら親族間で騒動になるでしょう) ですので、最初に借金関係(債務超過)で相続放棄の話が来たら、親族ひっくるめて考えなきゃならないのです!!

相続放棄をする時は、このことを十分に考え、事前に親族への根回しをすることをお勧めします。

限定承認のメリット・デメリット(その1)

前回までは、相続放棄手続きについてのメリット・デメリットのお話をしました。>今回は単純承認と相続放棄との中間的な法律上の手続きと考えられる、限定承認についてお話したいと思います。

中間的な手続きと聞くと、ものすごく良さそう?と感じるのですが、実は、この手続き、あまり利用されていないのです・・・

統計的にも、相続放棄の申請が年間約15万件に対して、限定承認の申請は1000件に達しておりません。

その辺の事情を見ていく前に、まず、限定承認とはなんぞや?ということですが

民法922条に

(限定承認)

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

とあります。

「財産の限度」「留保」という言葉がキーワードになると思いますが、簡単に言うと、

被相続人(亡くなった方)の財産を調査し、負債(借金)の方が多ければ相続しないし、逆に負債(借金)より相続財産(もらえるもの)の方が多ければ、その分相続する

という、聞いた限りでは、すばらしい手続きです。

こんな方式があるのであれば、どんな相続でも一応限定承認の手続きをしてみた方が、隠れた借金が出てきた時などのリスク回避となっていいと思われますよね。

では、なぜ1000件弱という数しか利用されていないのか?

それは、一言で言うならば、

「煩雑な方式・手続きがある(めんどくさい)から

です!

おそらく、方式、手続きを知ると、ほとんどの方がやるメリットを感じず、すべてを相続する単純承認か(基本、なんにもしないとこうなります)またはすべてを相続しない相続放棄の手続き(前回までの記事参照)を選ぶことになるのです。

この限定承認の手続きをする方(した方がいい人)というのは、

財産も負債(借金)もかなり多く、また財産も多岐にわたり(不動産やら株式やら有価証券やら、経営権やらで、現金以外に換価・計算するが難しい財産(骨董品、美術品)が多い等)で調査が難しく、はっきり言って被相続人の財産価値(プラスかマイナスか含めて)よくわからない!

というような人(相続)だと思います。

逆に、そういう人にしか向かない気もしますが・・・

それでは、いったいどんな煩雑な手続きをしなければならないのか?ですが、

民法923条~937条(結構条数多い)に、その手続きについて規定されております。

長くなりますので、それは次回にお書きしましょう。

限定承認のメリット・デメリット(その2)

この手続き、複雑かつ大変で、あまり利用されていないと書きましたが、その手続きを見ていこうと思います。

まず、「限定承認は、相続人全員で行わなければならない」こと

一人だけ(単純)相続する、という訳にもいきませんし、一人だけ限定承認するという訳にもいきません。相続放棄は一人一人が独自にやればいいのとは違いますね。

ちなみに、誰か一人(または複数人)が相続放棄した場合、その人は相続人とはみなされなくなりますので、その他の相続人全員で限定承認をすればよいことになります。

 次に、「財産目録を出さなければならない」こと

これは、裁判所のHPにサンプル があります

土地、建物等の不動産、現金、預貯金、株式、債券債務等の遺産すべてを調べて、目録を作らなければなりません。(でなければプラスかマイナスかわからないですから)

もちろん、戸籍やら、住民票やらをそろえなきゃなりませんし、限定承認の申述書も作成します。

上記書類が出来上がり、申述書を家庭裁判所に提出しますと、次は、「5日以内に、債権者への官報公告、催告をする」ことになります(民法927条)。

 この公告は、2か月以上の期間です。被相続人の債権者は申し出てください、と告知するのです。

また、不動産がある場合には、その「不動産を競売にかける」ことになります。

売ったお金で債権者にお金を返すんですね。

この時、相続人が、自宅だけは手放したくない、と思ったときは、その価額を弁済して競売を止めることができます(民法932条)。

 限定承認のメリットと言えば、一番はここだとも言われています。相続放棄だと全部いらない、と言っているので、競売されても、指をくわえて見ているしかないですね。

しかも、不動産を競売にて売った場合、譲渡所得税もかかるようです。(税金関係も難しく、専門家を雇うか、税務署で頑張って聞くことになるでしょう。詳しくは、税理士等専門家にご相談ください)

こうしてみると、基本、借金が多すぎるのであれば相続放棄すればいいし、多少残りそうであれば単純承認をすればいいと感じるはずです。

限定承認の手続きを選んで、たとえば100万円のプラスになった場合、手続きも煩雑で、日数がかかり、専門家への費用も増え、あまりプラスにならないことがあるかもしれません。

なお、限定承認をするか悩まれている場合、三か月の相続承認・放棄の熟慮期間を家庭裁判所に伸長してもらい、きちんと財産を調べて承認するか放棄するか、限定承認するかを決める方法もあります。

いずれにせよ、大変な手続きであることは間違いありません。

 以上のことを踏まえて、限定承認を選ぶ場合は、熟考して、できれば専門家のアドバイスを聞いてから行った方がよろしいでしょう。(いざ選択してしまうと、途中でやめることができなくなってしまいます)

以上、なんだかうまい話ではあるが、それには裏がありますよ?的な、限定承認のお話でした。

相続後三カ月経過後の相続放棄(その1)

今回は当事務所で問い合わせが多くなってきている、「相続後、三か月を過ぎた時」 の相続放棄のお話

今の不景気な世の中では、親(被相続人)の相続(遺産)を、すべて放棄したいという問い合わせも多くなってきています。

当たり前ですが、相続財産(遺産)は、いつもプラスとは限りません。

ただ、問題なのは、熟慮期間(相続放棄ができる期間)の解釈です。

これは、民法915条で言っている、

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」

のこと。

この期間があるから、三カ月経過後はもう相続放棄ができない、と思っている方も多いのですが、

それは間違いです!

相続後、三箇月を過ぎた場合でも、相続放棄ができる場合が実際多いのです!

ですので、3か月を過ぎていても相続放棄を諦めないでください!!

3か月経過後でも大丈夫っていうのはなぜか?

上の条文の「相続の開始があったことを知った時から」

がポイントです。

その知った時とは、もちろん、外国に住んでいた、音信不通だった、知る機会がなかった等、相続が起こったことを知らなくて、

日数がたった後に死亡の事実を知ったという、文字通りの意味ももちろんですが、

判例上 「借金があったことを知った時から」と言う風にもとらえられているのです。

ですので、相続後3ヶ月後に被相続人の借金のことを知ったような場合には、ただ被相続人が亡くなってから3ヶ月が過ぎているからといって、相続放棄ができないと思わないでください

当事務所で扱った、1年以上前の相続放棄も多数許可されています。

実際問題として、半年後、1年後に、被相続人に借金があったことの通知をしてくる金融機関、業者は

結構あるのです(悪意があるかどうかは別にして)。

では、相続後3カ月経った後に借金を知った時はどうするか?

その辺は、次回にお書きしたいと思います。

参考

最高裁昭和59年4月27日判決

 相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人と相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況から見て、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する

広島高裁昭和63年10月28日決定

 被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人になった事実を知ったときから3ヶ月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかったこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかったことなどによれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつたことを知った後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻した

相続後三カ月経過後の相続放棄(その2)

前回、相続後三ヶ月を過ぎても、相続放棄ができるケースがあると書きしました。

これは、被相続人に借金があったことを知った(知らされた)のが、相続開始後三ヶ月を過ぎていたようなケースが考えられます。

基本的に、お金を貸している側・・・消費者金融や、銀行、または個人、もしくは闇金なども含まれますが、この、三ヶ月という熟慮期間の法律(条文)を知っているのが当たり前だと思います。

で、わざわざ相続開始後三ヶ月経過後に、被相続人(親)の借金があることを言ってくる場合があるのですね。

条文を持ち出して、相続放棄ができないと思わせることもあるかもしれませんし、勝手にコッチが勘違いをすることもあるでしょう。

ただ、特に普通の生活をしていて、被相続人の借金を言われるまで知らなかった場合は、相続開始後三ヶ月を超えていても相続放棄をすることが可能な場合も多いのです。

相続後三ヶ月超えてしまったからダメだと思ったりする方は多いでしょうけど、それが貸し手側の思惑なので、それに惑わされないように!

この場合、被相続人の借金を知った時(知らされた時)から三ヶ月以内に相続放棄の手続きをしましょう!!

ここ、重要です!この場合でも、三ヶ月の期間があるので、要注意です。

それでは、相続開始後三か月経過後に、親(被相続人)に借金があることがわかったらどうするか?

一番重要なのは、親の財産に手をつけないこと!

一番怖いのは、相続放棄ができない状態 → 相続の単純承認にみなされることです

単純承認とは、要するに親の財産を、正も負もひっくるめて相続すること、要するに、普通の相続のことです。

単純承認にみなされる行為として、民法921条に「法定単純承認」という条文がありますが、平たく言うと、「相続が開始したことを知った後に、親の財産を消費してしまうと単純承認にみなす」ということです。

またもや、「知った後」というキーワードがありますが、借金の存在を「知った後」は、親の財産を消費してはいけない!ということですね。

要するに、金融機関、消費者金融等から、ちょっと相続のために、書類にハンコ押してとか言われても

絶対に押さないように!!

他の相続人から、遺産分割協議書にサインして、と言われても

絶対しないように!(もちろん押印もしないでください)

亡くなった方の税金や、医療費残金や、残りのローン、公共料金など、相続人なので、一応代わりに払ってくださいと言われても(通知が来ても)

絶対払わないように!

とにかく、被相続人に関するものには、相続放棄を考えた以上、一切手をつけるな!何もするな!ってことです。

上記のようなことをすると、他の大きな借金とは別(関係ないもの)でも、その借金含めてすべて相続させられてしまう可能性が高いです!

これは、三か月経過していても、していなくても同じですので、ご注意ください。

相続後三カ月経過後の相続放棄(その3)

前回までに相続後三カ月経過後の相続放棄についていろいろ書いてきましたが、本日は、ポイントのまとめ

一つ 相続が起こったら、相続放棄するか、単純承認するか速やかに決めましょう。

限定承認は、特殊な場合を除いて、普通は考えなくていいでしょう。

(限定承認に関しては、第3、4回に詳しく書いてあるので、ご参考ください。)

三か月以内であれば、特に問題なく相続放棄ができるので、速やかに手続きを行ってください。

ただ、三か月がもうすぐ経ちそう、って時は

熟慮期間(三か月の期間)延長の申請もできるのでこの制度も利用しましょう。br> これも、申請すれば(ほぼ)認めれますので、まだ調査に時間がかかる等、時間が足りない場合は、有効な制度だと思います。こちらの制度も活用ください。

一つ 相続から三ヶ月が経過しても、それだけで相続放棄ができなくなると諦めないでください。

この辺は、前回までの記事をご参照ください。

三カ月を超えた場合でも、相続放棄できる場合があるので、債権者の口車や、法律をちょっとかじったことのある人(たまに法律家でも杓子定規に無理ですと言う方もいますが・・・)の、中途半端な助言に注意しましょう。

一つ 相続放棄を少しでも考えたら、被相続人の遺産には、一切手をつけないでください。

預貯金(正の財産)を下ろして使ったり、借金・税金・公共料金・医療費・親の住居の家賃(負の財産)の支払い、遺産分割協議書に限らず、何らかの書面にハンコを押すなど、

被相続人に関する行為(被相続人の名前があるもの)は、全て保留しましょう。

以上のようなことをすると、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。

また、相続放棄(特に、三カ月間又は、超えてしまっている時は素早く専門家に(私も含め)相談することをお勧めします。相続放棄手続きは、失敗の許されない一度の機会とも言えますので、御自分でやる場合には慎重に手続きを踏んでください。

最後に

相続放棄をすることは、相続人に認められた、立派な権利です!

道義や、仁義などを重んじて、親(被相続人)の借金をわざわざ背負う方もいらっしゃいますが、

相続放棄することに、他人に(例え身内、債権者であっても)何ら文句を言われる筋合いはございません。

相続する、放棄するは、各相続人が自由に決定できるのです

相続放棄をすると決めましたら、安心して手続きを進めてくださればと思います。

遺言書の効力(その1)

今回からは、相続が起こった時に有効な、遺言書に関してお話をしていきたいと思います。

司法書士は、不動産の名義変更の登記を手掛けますので、遺言書を見る機会も、携わる機会も非常に多いです。

その遺言書にまつわるお話として、旦那様が亡くなられて、本人(奥様)名義に相続をしてほしいという内容での相談を受けた時のお話をしましょう。

被相続人(亡夫)との間には、お子様がおられませんでしたので、本来なら奥様と、夫の兄弟姉妹(夫の親が生きていればその親)が相続人になります。

ちなみに、お子様がいらっしゃれば、みなさん御存じのとおり、奥様とお子様が相続人ですね。

今回の場合、被相続人である夫は自筆証書遺言をお作りになっていました。

お子様がいない家庭ですと、遺言の効力は非常に強いのです!

なぜかと言うと・・・とその前に、

皆様「遺留分」ってご存知ですか?

「遺留分」とは、平たく言うと、遺言で、相続分のすべてをもらえなくなってしまうのはかわいそうなので、一定の財産はちゃんと相続人にあげるように、と法律で決めてある割合のことです

例えば、夫の遺言書に、「すべて愛人にあげる」と書いてあったら、妻や子供は、怒りますよね。

こういう時、妻や子供は、本来もらえるべき相続分の半分が保証されているのです。

その愛人に、私が本来もらえる半分の相続分をください、と言える権利(遺留分減殺請求権)があるのです。

もちろん、この、遺留分減殺請求権というものは、行使しなくてもいいですし、知ってから一年間放っておくと時効で消えてしまいますが、

実は、この遺留分という権利、被相続人の兄弟姉妹にはないのです

要するに、相続人が妻と亡夫の兄弟姉妹の場合、夫の遺言書に、「妻に全部あげる」と書いてあれば、その通りになるということなのです。

しかも、遺言書がある場合の相続登記は、ない場合と比べて、相続人の行う手間がかなり少なくなります。

「妻に全部あげる」という遺言だと、遺言書と、旦那様と自分の戸籍、住民票、固定資産評価証明書だけで済み、司法書士等の専門家を除けば、奥様だけで登記ができてしまうのです。

遺言書がない場合は、他の相続人(親や、兄弟姉妹)との遺産分割協議が必要になり、その方たちの戸籍、印鑑証明書、住民票、実印の押印等が必要になってしまいます。

遺言を書く、書かないは個人の自由ですが、こういう遺言を残していた旦那様は、後のトラブル防止も見据えていて

「奥様への愛情が深かったのかな」

と感じます

ただ、夫の優しさで作成していたであろう、この自筆証書遺言、ちょっとした落とし穴があったのですが・・・

遺言書の効力(その2)

前回のお話の続きで、旦那様の優しさで作成していたであろう、この遺言書ですが、ちょっとした落とし穴があるということでした。

その辺を、事例を交えて説明します。

旦那様の遺言書は、以下のように書かれていました。

私の所有する以下の土地、建物は、妻A子に相続させる。

土地 足立区千住四丁目 26番3    宅地  200.00㎡建物 足立区千住四丁目26番地3    家屋番号 26番3    居宅  平家建 100.00㎡平成11年1月1日  渡辺何某  印

要するに、自宅の部分を妻に相続させようとお書きしていたんですね。

このような遺言書の書き方をする方は、結構多いです。

こういう遺言書を見て、皆様はどう思うでしょうか?

特に問題なさそうな遺言書ですので、素直に、「ああ、自宅を妻にあげたかったんだな」

と思う方もいらっしゃると思います

しかし、司法書士の私としては、

「あれっ・・・自宅部分しか書いてない!?

と思うのです。

故意にそういう遺言書を書いたかどうかは別として、現金や、貯金や、他の不動産があったらそれはどうするんだろう?

と考えてしまうのです。

もちろん、前回書いたように、この遺言書のおかげで、自宅部分の奥様への名義変更は、他の相続人に関与なしに、奥様だけでできるため、スムーズに登記の申請ができます。

しかしながら、この旦那様は、自宅部分の土地建物だけでなく

他の3㎡位の小さな私道部分もお持ちだったのです。

私道部分は遺言書のどこにも書いてありません。

ということは、その私道部分は相続人の共有財産とみなされてしまいます・・・

意図的に隣接している私道部分を抜かすとは考えられないので、おそらく、旦那様は、その私道部分があることがわかっていれば、遺言書に書いていたはずです。

失念していたのだと考えられますね。

(自分の持っている不動産は、自宅の土地建物のみだと思っていても、調べてみるとこのような私道部分をお持ちの方は、意外に多いのです)

結局、この私道部分(正確には、預貯金含む他の財産も)のために、旦那様の兄弟姉妹の方々(相続人全員)と、遺産分割協議を行わなければならないのです

なんか、残念ですね。

そういうことも含めると、この遺言書、旦那様の本当の意図とは違うような気がしませんか?

本当は奥様に全部あげたかったということも考えられますよね。

それでは、どうしたら、どう書いたら良かったのか。

その辺は、また次回にお書きしたいと思います。

遺言書の効力(その3)

前回、遺言書が、もしかしたら旦那様の本当の意図とは違うものかもしれないというお話でした。

前回の通り、遺言書は、ちょっとした書き方の違いで、自分の意図するものと違うものができあがってしまう可能性があるのです

今回の場合も、もしかしたら、奥様にすべての遺産を相続させたかったのかもしれません。

一般の方だと、

「私のめぼしい財産って言ったら、頑張ってローン払って買った、この家と土地しかない」

と考えられて、自宅の部分を書いておけばいいんでしょ?と思う方もいらっしゃると思います。

これだと、先に書いたとおり、自宅部分だけが相続対象になってしまいます。

それでは、全部あげたい場合はどうしたら良いか?

簡単です。

「私の遺産は、すべて妻A子に相続させる」

と書けば済むのです。

先の例で言えば、自宅部分を書いた次に、

「その他一切の遺産は、妻A子に相続させる」

と書いてあれば、私道部分も晴れて一人で相続することができたのです。

本当に簡単な話で、知っていれば(もしくは専門家に相談すれば)解決できた話です。

遺言書をお持ちいただいて資産を調べたところ、前回書いたような事情があり、ちょっぴり残念でしたが、ただ、遺言を書くという行為自体は、素晴らしいことだと思います。

今回の場合でも、少なくとも、自宅部分の登記への労力は格段に減ってはおりますので。

ちなみに、一番簡単な遺言の例は、先ほどの、

「私の遺産は、すべて○○に相続させる」

という形。

ためしに、自筆で上記の通り書いて、今日の日付と名前を書いて、三文判でいいので、ハンコを押してみてください。

自筆証書遺言のできあがりです!

注)本当に効力が発生してしまう恐れがあるので、意図してない遺言の場合は破棄してください!

こんな簡単な遺言でも、妻にすべて相続させたいだけであれば、済んでしまうのです。

このような書き方は、自筆証書遺言という方式なのですが、やはり公正証書遺言の方が確実であり、後の苦労がないので、自筆証書遺言ははあまりお勧めはしていないのですが・・・

と書くと、やっぱりその違い、メリット・デメリット等も触れておかなければなりませんね。

自筆証書遺言と公正証書遺言(その1)

司法書士に、「遺言書があるので、登記してください」といらっしゃるお客さんの大半は公正証書遺言ではありますが、もちろん、自筆証書遺言書をお持ちの方もおられます。

前回のお話で、自筆証書遺言は、簡単に書けるというのがわかったかと思います。

自筆証書遺言の適格要件(書き方)は、次の通り

1.全文を、ペンで自分で書く

 自筆証書遺言なので、もちろん自筆ということです。

 代筆、パソコン、ワープロ等の印字は不可。

 もちろん、鉛筆では効力が生じません。

2.日付と名前を書くBR>  平成20年9月吉日とかは×。西暦でも和暦でも結構ですが、きちんと日にちまで入れましょう。

 通称(ニックネーム)等も、(時に有効な場合もあるでしょうが)やめた方がいいですね。

3.ハンコを押す

 押す印影には制限がありません。

 実印は争いがあった場合、本人のものと断定しやすいので、一番確実ではありますが認印でも有効です。

 拇印でもいいという判例がありますが、上記理由により、実印がベストでしょう。

以上です。

これは全部民法968条に書いてある通りですが、要件はこれだけです。

ということは、おじいちゃんが、ふとトイレで遺言書を書こうと思いたち、トイレットペーパーにさらさらっと、「私の遺産は全部孫Aに相続させる。 平成22年9月1日 五所之川原 留八郎」と書きまして、ハンコがないので仕方ないと親指を切って隣に血判をおせば、紙質や印影やはたして文字が読めるのかといろいろ問題はありますが、

遺言書ができあがってしまう可能性がある!・・・と言えます。

もし、これをお読みになり、本当に遺言を書きたいと思っている方は、この通り(血判やトイレットペーパーは別にして)書いてみてもいいでしょう。

自筆証書遺言として、立派に効力が発生いたします。

(ある種の保険として書く分にはこの自筆証書遺言を書くのはお勧めします。)

ただし、簡単に書けるので、デメリットもありますので、公正証書遺言の話も読んでくださいね。

自筆証書遺言と公正証書遺言(その2)

それでは、その対比となる公正証書遺言はというと、

1.証人2人の立ち合いがあること

この証人、だめな人たちがおります。

(だめな例)

未成年者、推定相続人、受遺者(遺産を遺言でもらう人)、その配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者と4親等内の親族、書記及び雇人

基本的には、利害関係がありそうな人はだめということです。

2.遺言者が公証人に遺言の内容を口授(お話)して、公証人がその内容を書く

耳が聞こえない方、しゃべれない方は、筆談でも大丈夫です。

3.書いたものを遺言者と証人に確認して、OKならば、公証人含めて全員が署名、押印

こんな感じです。

見た感じ、どうでしょう?

自筆証書遺言は一人でできましたが、公正証書遺言は、公証人と、証人2人が関与しております。

専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)に頼んだ場合は、事務所に遺言者がいらっしゃって、公証役場に事務所の人が2人ついていく、という感じでしょう。

もちろん、証人はお客様が連れてきてもいいですが、まず、ここが大変です。

しかも、公正証書遺言を作成するにあたっては、印鑑証明書や、戸籍、住民票、全部事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書なんかをそろえなければなりません。

「いっちょ遺言でも書くか」と思っても、必要書類の取得、専門家との打ち合わせ、公証役場の予定も合わさって、結構時間がかかるのです。

このタイムラグが曲者です!!

自分が明日生きている保障はありますか?

可能性として、その間にお亡くなりになられる方もいらっしゃるはずです。(現に、私の事務所でもそう言ったことがございました。)

私の事務所に遺言の相談に来た場合は、とりあえず便箋に自筆証書遺言を簡単に書いていただきます。

そして、公正証書遺言ができたら、破棄してもらいます。

万が一、公正証書作成前にお亡くなりなっても、自筆証書遺言がございますので、そちらで自分の遺思を実現することができます。

これが、先日記事に書いた保険という意味です。

公正証書遺言はめんどくさい感じがしますが、もちろん、それなりに意義があるのです。

自筆証書遺言と公正証書遺言(その3)

さて、今回は自筆証書と公正証書遺言のメリット、デメリットってことになります。

自筆証書遺言のメリットは、ここまで書いてきてお分かりのとおり、

簡単に作成できるってことです。

なにしろ、今から書こうと思っても簡単な遺言であれば、10分くらいでできてしまいます。

また、書くだけなら、無料です。

紙代とインク代は別として・・・

公正証書ですと、絶対的に必要な公証役場への費用で、安くても4万円ほどかかります。

これはもちろん、専門家への報酬抜きです。

デメリットはというと?

まずは保管です。

生前もそうですが、なかなか保管場所に苦労すると思います。

いつもの場所だと、すぐに見つかってしまう可能性もあるし、あまり難しいところだと、自分が亡くなった後に見つけてもらえない可能性もあります。

遺言がないものとして相続人全員で相続登記した後、数年たって見つかったら、逆にもめる原因にもなりかねません。

次に、見つけてもらっても、ちゃんと正式に手続きを踏んでもらえるか、ということです。

みなさんが、自分の身内が亡くなった後、たまたま遺言書を見つけました。

封がしてあったとして、中身を見たくありませんか???

もちろん、勝手に開たら5万円以下の過料に処されるのですが(民法1004条、1005条より)

ふつう、見たくなるのが人間の心理ですよね。

それで、期待していた遺産相続で、全部愛人にあげるって書いてあったらどうします???

捨てたくなるのが心理ですよね?

もちろん、民法891条1項5号に、

「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続権を失う旨の規定があります。

いや・・・もちろん常識的にも捨てちゃだめです。

ただ、自分の相続権がなくなるので(正式には遺留分減殺請求権があるので、全部なくなることはないのですが)ばれなきゃいいや、って思うのも分からないでもないです。

要するに、捨てられてしまう可能性もあるってことです。

そして、最大のデメリットとしては、検認手続というものがあること!

これは、結構めんどくさく、またもめる要素になったりするのですが

このあたりは、またの機会にしたいと思います。

自筆証書遺言と公正証書遺言(その4)

前回途中でした、自筆証書遺言の検認手続についてです。

この検認手続は、民法1004条に書いてあります。

第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

この検認手続きは、なぜやるのかと言いますと

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するためです。

これは、裁判所のHP(外部リンク)に載っています。

検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、ご注意を。

有効無効を争う時は、その後の訴訟手続きを行う必要があります。

この字、亡き親父の字じゃない気がする、とか、このときボケてて、あいつが勝手に書かせたに違いない、という場合は、他の裁判で争ってくださいと言うことです。

検認手続を簡単に言いますと

亡き父の遺言書が出てきました。

相続人皆さんが知ってるわけじゃないし、皆さんが見ないと納得しないでしょう。

きちんと確認するために、裁判所でみんな集まって確認しましょう。

という手続きです。

実際には、自筆証書遺言が見つかりましたら、検認してください、と家庭裁判所へいきます。

その際、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要になり、申立書をお書きすることになります。

その申請が受け付けられると、その後、「皆さん集まってください」

と相続人全員が家庭裁判所に呼び出される訳です。

(行かない場合は、行けません、不服ありませんという書面を提出することになります)

公正証書遺言の場合は、公証人役場に行って、本人(被相続人)立会いの下、公証人や証人の前で作成しているので、検認手続はなく、被相続人が亡くなったと同時に、公正証書遺言は効力が確定するのです。

ここが、自筆証書遺言と公正証書遺言の最大の違いかと思います。

この検認手続きをしなくてよい分、公証人への手数料を払う必要があると考えてもいいかもしれません。

ちなみに、公証人の手数料は、日本公証人連合会のHP(外部リンク)

自筆証書遺言と公正証書遺言について、結論として

自筆証書遺言は書く本人は楽だけど、自分が死んだあと相続人が大変

公正証書遺言は書く本人は大変だけど、自分が死んだあと相続人は楽ということになるかと思います。

私の勝手な解釈ですが、そのように考えて間違いはないと思います。

法律家は、もめるのが嫌いだから(?)公正証書遺言を勧めるわけですね。

逆に言うと、もめる要素がない場合は、自筆証書遺言、または書かなくてもいいということになります。

書かなくていいようなケースは、相続人が子供一人しないなくて、全部の遺産をその子供に相続させていいと思っている場合などでしょう。

私も、もし遺言書作成の相談があった場合には、基本は公正証書遺言を勧めると思います。

遺言書を残すと言うことは、自分の遺志を残したいということはもちろんですが

相続人のために、もめないように書いてあげる

というのも、大きな理由の一つだと思いますので。

仲の良くない相続人同士が、自筆証書遺言の検認のために家庭裁判所からの呼び出しで顔をあわせるなんて内容によっては、感情的になって喧嘩になりかねません。

また、遺言を残す本人も、公証人と証人の前で陳述する公正証書遺言の方が安心し、気持ちもすっきりすることが多いでしょう

もちろん、ケースバイケースですので、相談内容によってどちらがいいかアドバイスをしています。

それがプロのお仕事ですし、色々な選択肢の中から選んでいただけるような専門家を探した方がいいということでもありますね。

これにて、自筆証書遺言と公正証書遺言のお話は、一応完結ということで。

不動産相続登記に必要な書類

相続が発生し、登記をしなければならない時、まずお客様が知りたいのは、まずはどんなものが必要なのか、ということでしょう。

ということで表題のとおり、相続登記に必要な書類を列挙したいと思います。

被相続人(亡くなった方のもの)

1.除籍、原戸籍謄本(生まれてから亡くなるまですべてのものです)

  被相続人が生前に本籍をおいたすべての役所で取得します。

2.住民票の除票(本籍の省略をしないもの)

  被相続人の最後の住所地の役所です。

3.相続対象不動産の固定資産評価証明書

  役所等の固定資産税課又は都税事務所等

4.相続する不動産の権利証又は全部事項証明書(謄本)

  謄本は法務局(登記所)で取得できますが、権利証ないし5.の納税通知書等で物件の確認ができれば、インターネットから、当事務所でその場で情報を取得できます

5.納税通知書

  毎年送られてきていると思います(物件の確認のためですので、なくても可)

相続人のもの

6.全員の戸籍謄本(抄本でも可)

7.全員の印鑑証明書

8.相続される方の住民票(本籍の省略をしないもの)

 *8.は、不動産を相続されない方は不要です

9.免許証等、本人確認書面

最初に相続のご相談があると、上記のような書面を集めなければなりません、とお客様に伝えます。

少なくとも、1.があると、ご相談もスムーズにいくでしょう。

3.評価証明書ないし5.納税通知書があると、大体の費用もその場でお伝えすることもできますね。

登記で必要な書面のうち、、印鑑カードが必要な印鑑証明書以外は、お客様の依頼があれば専門家でも取得できますので、不足書面があってもご心配なく!

中には、印鑑証明書以外すべて取得お願いします、というお客様もいらっしゃいます。

ただ、報酬(と実費、郵送費等)がかかりますので、お客様の方である程度取得できるものは取得していただき、その不足分を専門家で取得する、という方法でやることが多いかと思います。

その方が、お客様の費用の軽減にもなります。

もちろん、すべての取得の依頼も可能ですので、お時間がない方、集めるのに心配な方、お体の不自由な方は、お気軽に専門家に依頼すればよろしいでしょう。

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