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サブリース契約の仕組みとリスク管理の全知識

サブリース契約(特定賃貸借契約)は、オーナー様が所有する賃貸住宅をサブリース業者が一括して借り上げ、それを第三者に転貸する仕組みのことです 。オーナー様にとっては空室リスクを回避し、安定した収益が見込めるメリットがありますが、一方で賃料減額や解約を巡るトラブルも少なくありません 。
オーナー様が知っておくべき仕組みと注意点、トラブルへの対応方法を解説します。

1. サブリース契約の仕組みとオーナーが注意すべきポイント
 サブリース契約では、業者が転貸によって利益を得る「事業」として行われます 。契約時には以下の点に特に注意が必要です。
賃料は変動する可能性がある: 「家賃保証」や「空室保証」という言葉があっても、将来的に賃料が減額されるリスクがあります。借地借家法第32条に基づき、経済情勢の変化や近隣相場との不適合を理由に、業者は賃料の減額請求を行うことができます 。
解約には「正当事由」が必要: オーナー様から契約を更新しない、あるいは解約したいと申し出る場合、借地借家法第28条により「正当事由」が必要となります 。一方で、業者側からの解約は比較的容易にできるよう契約に定められていることが一般的です。
維持保全費用の負担: 住宅の修繕や点検にかかる費用の分担は、契約によって決まります 。どの範囲をオーナー様が負担し、どの範囲を業者が負担するのかを事前に明確にしておく必要があります。

2. 判例から学ぶ:賃料減額請求の考え方
過去の判例では、サブリース契約における賃料減額請求が認められたケースと、否定されたケースの両方があります。
減額が認められた事例(S不動産のケース):当初、賃料の自動増額特約があり「賃料を保証する」という趣旨の契約でしたが、バブル崩壊後の経済情勢の変化により、裁判所は借地借家法第32条の適用を認め、賃料の減額を認めました 17, 18。一度賃料減額に合意した経緯がある場合、「最低保証」の約束は失効したと判断されることもあります 18, 19。
減額が否定された事例(別のS不動産のケース):一方で、業者が「オーナーに必ず儲けていただく、賃料を絶対に下げない」という独自のシステムを強くアピールして勧誘していたケースでは、裁判所は「借地借家法第32条は適用されない」として減額を否定しました 20。業者が全リスクを負担することを標榜していた場合、その不利益は業者が甘受すべきと判断されたのです 21。
明け渡しが命じられた事例(レオパレスのケース):那覇地裁は、業者が正当な理由なく一方的に賃料を減額したことに対し、家主による契約解除を認め、物件の明け渡しと不足賃料の支払いを命じました 22, 23。

 借地借家法第32条第1項に基づく賃料減額請求が認められるための要件は、以下の3つのいずれかの事由によって、現在の借賃(家賃)が不相当となったときです,,,。

賃料減額請求が認められる3つの法的要件
業者がオーナー様に対して賃料の減額を請求するためには、単に「赤字である」という理由だけでは足りず、客観的に以下の状況が生じている必要があります。
• 租税その他の負担の増減: 土地や建物に対する固定資産税などの公租公課が減少したことにより、賃料が相対的に高くなりすぎた場合。
• 経済事情の変動: 土地や建物の価格(地価・建物価値)の下落、その他の経済情勢の変化(デフレなど)により、賃料額が現在の状況にそぐわなくなった場合。
• 近傍同種の借賃との比較: 周辺にある似たような物件の家賃相場と比較して、現在の賃料が明らかに高すぎると認められる場合。

「不相当」かどうかの判断基準
裁判所が賃料の減額が正当かどうか、あるいは相当な賃料額はいくらであるかを判断する際は、単に現在の相場を見るだけでなく、「変更前の賃料額を決定する際の要素となった事情」を総合的に考慮します。
具体的には、以下の点などが考慮されます。
当初の事業計画や予想収支、建築資金の返済計画。
賃料保証特約」が存在していた経緯や、その保証額が決まった事情。
オーナー様が将来被る不利益と、業者が現在被っている赤字の状況。

サブリース契約における注意点
強行法規としての性質: 借地借家法第32条は「強行法規」としての性質を持つため、たとえ契約書に「賃料は減額しない」「〇年間家賃保証」といった特約があっても、原則としてその特約を排除して減額請求を行うことが可能です。
例外的なケース(減額が否定される場合):業者が勧誘時に「絶対に家賃を下げない」「リスクは全て弊社が負う」といった独自のシステムを強くアピールし、オーナー様がそれを信頼して契約した場合、禁反言の原則や信義則により、減額請求が否定されることがあります,。
大手不動産会社のような、法律が予定する「保護すべき社会的弱者」に該当しない賃借人が、自ら全リスク負担を標榜して契約した場合には、第32条の適用が排除される可能性があります。

手続きの要件
賃料減額請求権は、相手方にその意思表示が到達した時点で効果が発生します(形成権的性質)。ただし、額について合意に至らない場合は、まず調停を行い、それでも決まらない場合は最終的に裁判(訴訟)によって相当額が決定されます。
結論が出るまでは、業者は原則として従来の賃料を支払う義務がありますが、一方的な減額(一部不履行)が行われるトラブルも存在するため、契約時の重要事項説明を十分に確認しておくことが重要です

3. 減額請求などのトラブルへの対応方法
 業者から賃料減額を求められたり、一方的に振り込み額を減らされたりした場合は、以下の方法で対応を検討してください。
安易に合意せず協議する: 減額請求があったからといって、必ずしもその額を丸呑みする必要はありません 7。変更前の家賃決定の要素や現在の相場を総合的に考慮し、納得がいくまで協議を行うべきです 。
一方的な減額は「不履行」の可能性: 合意がないまま業者が一方的に減額した額しか支払わない場合、それは賃料の一部不履行(債務不履行)に該当する可能性があります 。
重要事項説明の確認: 2020年施行のサブリース新法により、業者は契約締結前に「賃料が減額される可能性があること」や「解約の条件」を書面で説明する義務があります。この説明が不十分であった場合、業者は行政処分の対象となることがあります。
国土交通大臣への申出制度: 業者の行為が法律に違反している疑いがある場合、誰でも国土交通大臣に対して適当な措置をとるよう申し出ることができます。

サブリース契約は、オーナー様と業者の「パートナーシップ」で成り立つものですが、法律上は業者が「借主」として保護される側面が強いのが実情です。

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